愛知県の最低賃金
愛知県内で働くすべての労働者に適用される「愛知県最低賃金」と愛知県内の特定の産業に適用される
7業種の「特定最低賃金」は、次のとおりです。
賃金額が最低賃金を下回っていると思われる場合には、最寄りの労働基準監督署までご相談ください。
※「愛知県最低賃金」は平成30年10月1日から時間額898円に改正されます。
最低賃金名 |
時間額 |
発効日 |
愛知県最低賃金 |
898円 |
平成30年10月1日
|
(特定最低賃金)
鉄鉱業 |
957円 |
平成30年12月16日 |
はん用機械器具製造業 |
928円 |
電気機械器具製造業 |
901円 |
輸送用機械器具製造業 |
936円 |
自動車(新車)小売業 |
921円 |
詳しくは、愛知労働局ホームページ(http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/)または、
名古屋東労働基準監督署(電話 052-800-0792)にお尋ねください。

愛知県車両電気配線装置製造業最低工賃
愛知県車両電気配線装置製造業最低工賃が改定され、平成30年3月25日より効力が発生します。
最低工賃:次の表の業務欄、内容欄および規格欄の区分に応じ、1本につき、金額欄に掲げる金額
業務 |
内容 |
規格 |
金額 |
(参考)
引上額
|
カプラー差し |
電線の端末に取り付けら
れた端子をカプラーに差
し込むことをいう。
|
20センチメートル以下の
電線について行うもの
|
1本につき40銭 |
4銭 |
20センチメートルを超え
50センチメートル以下の
電線について行うもの
|
1本につき49銭 |
6銭 |
50センチメートルを超え
2メートル以下の電線につ
いて行うもの
|
1本につき58銭 |
8銭 |
2メートルを超える電線に
ついて行うもの
|
1本につき66銭 |
9銭 |
チューブ
通し
|
電線の被覆を保護するた
め丸チューブを電線の端
から差し入れることをい
う。
|
15センチメートル以下の
チューブについて行うもの
|
1本につき30銭 |
4銭 |
15センチメートルを超え
50センチメートル以下の
チューブについて行うもの
|
1本につき59銭 |
8銭 |
50センチメートルを超え
1メートル以下のチューブ
について行うもの
|
1本につき71銭 |
10銭 |
防水栓
通し
|
カプラーにはめ込む前に
防水栓に電線を通すこと
をいう。(手工具を使用せ
ずに行うものに限る。)
|
|
1本につき48銭 |
7銭 |
適用される家内労働者は、愛知県の区域内で車両電気配線装置製造業に係るカプラー差し、チューブ通し及
び防水栓通しの業務に従事する家内労働者の方々です。
上記の家内労働者に委託する委託者(愛知県内外を問わず)は、上記の最低工賃額以上の工賃を支払わなけ
ればなりません。
○最低工賃についての照会・相談先○
愛知県労働局労働基準部賃金課(TEL052-972-0258)または最寄りの労働基準監督署