セーフティネット保証2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
現在の指定案件
1 ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置
(指定期間 令和5年8月24日から令和7年8月23日)(対象中小企業は、以下の1(イ)、(ロ)のみ)
対象中小企業者
1 次のイ、ロ、ハのいずれかに該当すること。
(イ)当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
(ロ)当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
(ハ)当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
※ 前年同期比マイナス20%以上は平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中。
2 指定事業者が金融機関である場合にあっては、当該金融機関と金融取引を行っている申請者(金融機関からの総借入金残高のうち、当該金融機関からの借入金残高の占める割合が20%以上であるものに限る。)が適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来たしているもので、金融取引の正常化を図るため、当該金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっているもの。
1の(ハ)および2は、現在指定されている案件はありません。
2号認定申請書様式 (1-イ)(docx 24KB)
2号認定申請書様式 (1-ロ)(docx 24KB)
2号認定申請書様式 (1-ハ)(docx 23KB)
2号認定申請書様式 (2)(docx 23KB)
※セーフティネット保証2号を申請される場合は、事前に以下の問い合わせ先にご連絡ください。
※詳細は、中小企業庁ホームページをご確認ください。
問い合わせ先
豊明市役所産業支援課 企業支援係 セーフティネット保証担当 0562-92-8332