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4.精神障害者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条によれば、「精神障害者とは、精神分裂病(現統合失調症)、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者」と定義しています。
精神障がいは、障がいの程度に応じて1~3級に区分されます(数字が小さいほど重い障がい)。申請された方には、「精神障害者保健福祉手帳」が交付されます。
地域福祉課
TEL:0562-92-1119
Email:
chifuku@city.toyoake.lg.jp
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