知的障がい者と認定されると、各種サービスを受けることができます。知的障がい者の認定を受けるためには、「療育手帳」の申請が必要です。
 

 新規の方

 手帳の交付を受けると、各種福祉サービスを受けられます。
 (詳細は、「各種福祉サービス」参照)
申請

市役所地域福祉課にて随時受け付けております。

【ご用意いただくもの】

  1. 申請書(地域福祉課にあります。要押印。)
  2. 在籍証明(小中学校で特殊学級、あるいは養護学校へ入学していた方。)又は成績証明(小中学校で普通学級に通学していた方。小学校4年生及び中学校2年生時の証明)。いずれも通学していた学校で発行されます。
  3. 写真(縦4cm×横3cm)1枚

面接

愛知県中央児童・障害者相談センター又は巡回相談にて面接を受けます。

交付

県(愛知県中央児童・障害者相談センター)から手帳が交付されます。

※ 通常、申請から交付まで約1ヶ月ほどかかりますが、場合によっては、2ヶ月以上かかる場合があります。

受領

市から申請者へ通知があります。通知が届きましたら、市役所へお越しください。療育手帳をお渡しします。


再判定の方

 知的障がいは、特に未成年においてはその状態が変化することがあります。そのため、療育手帳の交付から一定期間経過後に、障害の程度を改めて判定します。これを「再判定」といいます。
 再判定の時期は、療育手帳の中に記載されていますので、時期が近づきましたら再判定の申請を地域福祉課にて行ってください。
判定の記録
判定区分             
身体障害
判定年月日 年  月  日
次の判定年月 年  月
判定機関 中央児童・障害者相談センター
旅客鉄道株式会社運賃減額 第 種知的障害者
療育手帳(抜粋)
申請

市役所地域福祉課にて随時受け付けております。

【ご用意いただくもの】

  1. 申請書(地域福祉課にあります。要押印。)
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 1枚

交付

県(愛知県中央児童・障害者相談センター)から手帳が交付されます。

※通常、申請から交付まで約1ヶ月ほどかかりますが、場合によっては、2ヶ月以上かかる場合があります。

受領

 市から申請者へ通知があります。通知が届きましたら、市役所へお越しください。

療育手帳をお渡しします。