障害者基本法第2条によれば、「障害者とは、身体障害、知的障害又は精神障害があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」と定義されています。
 また、国際連合は、「障害者の権利宣言(1975年12月9日 第30回国連総会決議)」において、障がい者を「先天的か否かにかかわらず、身体的又は精神的能力の不全のために、通常の個人又は社会生活に必要なことを確保することが、自分自身では完全に又は部分的にできない人」と定義しています。