法律では、知的障がい者の定義を設けていませんが、平成12年に厚生省(現厚生労働省)が行った知的障害児(者)基礎調査では、「知的障害者とは、知的機能障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にある者」とされています。
 また、愛知県では、「知的障害者とは、心身の発達期に現れ、生活上の適応障害を伴っている知的機能の障害を示す状態にあるものとし、次の(1)、(2)及び(3)のいずれにも該当するものとする。」としています。
(1) おおむね18歳以前に知的機能障害が認められ、それが持続しているもの。
(2) 標準化された知能検査によって測定された結果、知能指数(IQ)が75以下のもの。
(3) 日常生活に支障が生じているため、医療、福祉、教育、職業等の面で特別の援助を必要とする状態にあるもの。
 知的障がいの程度の判定は、知的機能水準(IQ値)、日常生活能力及び介護度についてそれぞれ評価し、それらに基づいて知的障 がいの区分を定めています。
 愛知県では、A(重度)、B(中度)、C(軽度)の3段階に区分されています。
 また、愛知県では、障害の程度の判定を受けた知的障がい者の方へ「療育手帳」を交付しています。