• 手帳の交付を受けると、各種福祉サービスが受けられます。(詳細は「9.障がいのある方への各種サービス」参照)
  • 身体障がい者の障がい認定は、障がいが固定していることが原則です。
  • 指定医の診断書が必要です。
  • 等級は愛知県が判定します。
  • 再認定(有期認定)がある場合がございます。
  • 氏名・住所等の変更があった場合は届出が必要です。

新規交付・再認定

申請

新規の方 :市役所地域福祉課にて随時受け付けております。

再認定の方:再認定時期の3か月前に更新案内を送ります。更新案内が届きましたら手続きをお願いします。

 

【ご用意いただくもの】

  1. 身体障害者手帳交付申請書(地域福祉課にあります。)
  2. 手帳用診断書
    ※診断書の作成が申請日から3か月以内のものでお願いします。
    ※障がいの部位により提出いただく診断書が異なります。用紙は地域福祉課窓口にございます。
    ※手帳用診断書は、都道府県の指定を受けた医師が証明したもののみが有効です。詳しくは、地域福祉課までお問い合わせください。
    愛知県ホームページ(身体障害者手帳の診断書・意見書様式)
  3. 顔写真(縦4cm×横3cm)
  4. 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

交付

申請書類は、市から県(愛知県中央児童・障害者相談センター)へ送られ、県にて診断書の内容を審査した上で手帳が交付されます。

※通常、申請から交付まで約1か月半ほどかかりますが、診断書の内容によっては、2か月以上かかる場合がありす。

※診断書に医師の所見として「○○級相当」という記載がされますが、場合によっては診断書とは異なる等級で決定されることがあります。

受領

手帳の交付準備が整い次第、市から申請者へ通知いたしますので、通知が届きましたら市役所へお越しください。身体障害者手帳をお渡しするとともに、手帳に関する福祉制度のご説明をいたします。