身体障害者福祉法第4条によれば、「身体障害者とは、視覚・聴覚又は平衡機能・音声機能、言語機能又はそしゃく機能・肢体不自由・心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害が永続するもので18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたもの」と定義しています。
 なお、18歳未満の方であっても、前述に掲げる身体上の障がいがある場合は、身体障害者手帳の交付を受けることができます。
 身体障害者手帳は、障害の程度によって1級~6級に区分されます(数字が小さくなるほど重い障害です)。