ここに掲げるサービスは、介護保険やその他制度に同様のサービスがある場合、そちらが優先される場合があります。各サービスは、等級あるいは障がいによって利用できないものがあります。

サービス一覧 身体 知的 精神 難病

1

手当 豊明市心身障害者扶助料 1~4 A 1~3

2

愛知県在宅重度障害者手当 1~2 A

3

特別障害者手当

4

障害児福祉手当

5

医療 自立支援医療(精神通院)の給付    

6

自立支援医療(更生医療)の給付

 

7

障害者医療費の支給

8

生活 補装具の交付・修理

9

日常生活用具の給付

10

NHK受信料の軽減

11

入浴サービス

12

寝具クリーニングサービス

13

総合支援法福祉サービスの利用

14

税金 所得税・相続税の軽減

15

市県民税の軽減

16

自動車税・自動車取得税の減免 A 1

17

交通 自動車改造費の補助

18

駐車可の標章

19

航空旅客運賃の割引

20

有料道路通行料金の割引

21

タクシー料金の助成

1~2(下肢・体幹機能障がいは3級)

22

名鉄

23

JR東海

24

名古屋市営地下鉄

25

豊明市巡回バス(ひまわりバス)

26

国際シンボルマーク(障害者マーク)

27

障害者自動車運転免許取得費助成

注)1※印は、総合支援法を参照ください

1.豊明市心身障害扶助料

豊明市では、障害者の方の生活を援助するため手当(扶助料)を支給しています。扶助料の申請は、通常、手帳の交付時に手続きしていただいております。振込口座の変更(郵便局を除く)を希望される場合、あるいは、転出、死亡の場合は、地域福祉課にて申請してください。 扶助料は、申請された翌月分から支給され、4~9月分を9月末日に10月から3月分を3月末日に口座へ振り込みいたします。

該当者

以下のいずれかの手帳を交付されている方です。

  1. 身体障害者手帳1~4級を交付されている方
  2. 療育手帳A、B判定の方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1~3級を交付されている方

扶助料の支給額

月額  

 

1級又はA判定

2級又はB判定

3級

4級

身体障害者手帳

4,800円

3,600円

2,300円

1,800円

障害者保健

福祉手帳

療育手帳

2.愛知県在宅重度障害者手当

愛知県では、障がい者の生活を援助するため「愛知県在宅重度障害者手当(在重)」を支給しています。豊明市に転入される方は、地域福祉課で手続きをしてください。豊明市内に在住で、新規に手帳申請された方は、手帳をお渡しする際に手続きをしていただいております。

該当者及び支給額

月額  

(1)身体障害者手帳1~2級で、かつ療育手帳A判定(IQ35以下)の方

15,500円

(2)身体障害者手帳1~2級の方

6,750円

(2)療育手帳A判定(IQ35以下)の方

(2)身体障害者手帳3級で、かつ療育手帳B判定(IQ50以下)の方

((2)では、65歳以上で新たに障がい者となった方は除きます。)

対象とならない方

上記に該当する方でも、以下の(1)~(4)にいずれかに該当する方は、この手当を受けることはできません。
(1)障がい者またはその同居親族(障がい者の父母、配偶者、子)が下記の額を超える所得の方  

所得額

障害者本人

3,604,000円

障害者の父母、配偶者、子

6,287,000円

(2)介護保険施設、社会福祉施設等に入所している方  

対象施設

施設の種類

介護保険施設

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設

社会福祉施設

養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス等)

身体(知的)障害者更生、療護、授産施設、児童福祉施設等

(3)継続して3カ月以上入院の方 ※施設に入所される方、継続して3カ月以上入院の方は、地域福祉課まで届け出てください。届出が遅れて手当ての支払を受けた場合は、後日、返金していただきますのでご注意ください。※短期入所(ショートステイ)、デイサービス、病院への入院につきましては、入所とはみなしません。

(4)障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的福祉手当を受給している方

3.特別障害者手当

20歳以上の方(施設入所者、長期入院者を除く)で身体又は精神において著しい重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に手当を支給しています。

該当者

  1. 身体障害1・2級の方(一部を除く)で、重複して身体障害1・2級の障害がある方
  2. 身体障害1・2級の方(一部を除く)で、IQ20以下の方
  3. 身体障害1・2級の方(一部を除く)で、IQ20以下の方で、他に身体障害3級相当の障害を2つ以上有する方
  4. 身体障害1・2級の方(一部を除く)で、IQ20以下の方で、これと同程度の障害 又は病状を有する方で、日常生活において常時介護を必要とする方

種別

該当者

支給額(月額)

※令和5年4月分からの金額

A種

身体障害と知的障害を合併している方で常時特別の介護を必要とする方

34,830円

B

身体障害又は知的障害であって常時特別の介護を必要とする方

29,030円

C種

上記障害であって身体障害者手帳または療育手帳をお持ちでない方

27,980円

4.障害児福祉手当

20歳未満の方(障害を事由とした年金の受給者、施設入所者を除く)で身体又は精神において著しい重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に手当を支給しています。

該当者

  1. 身体障害1級(2級の一部を含む)の障害を有する方 
  2. IQ20以下の方
  3. 上記と同程度の障害又は病状で常時介護が必要な方  

種別

該当者

支給額(月額)

※令和5年4月分からの金額

A種

身体障害と知的障害を合併している方で常時特別の介護を必要とする方

22,120円

B種

身体障害又は知的障害であって常時特別の介護を必要とする方

16,370円

C

上記障害であって身体障害者手帳または療育手帳をお持ちでない方

15,220円

害者の生活を援助するため国が設けた制度です。申請には、専用の診断書等が必要となりますので、地域福祉課までお問い合わせください(地域福祉課TEL0562-92-1119)。

5.自立支援医療(精神障害者通院医療公費負担制度)の給付

精神にかかる疾病を治療するために必要となる通院医療費を公費で負担しています。 詳しくは、保険医療課へお問い合わせください。

6.自立支援医療(更生医療)の給付

身体障害者が、身体の機能の回復を図るために必要となる医療(医療に要する費用)その医療費を更生医療や障害者医療といった様々な制度で軽減しています。身体障害者手帳の交付を受けていることが前提条件です。 詳しく、は保険医療課へお問い合わせください。

合先

豊明市地域福祉課 TEL0562-92-1119

豊明市保険医療課 TEL0562-92-8366

7.障害者医療費の支給

障害者が、身体の機能の回復を図るために必要な医療にかかる場合、その医療費を障害者医療といった様々な制度で軽減しています。 障害者医療については保険医療課へお問い合わせください。

8.補装具の交付・修理

身体障害者児が、日常生活を容易にするための器具を購入、修理する際、費用を市が補助します。身体障害者手帳の交付を受けている方で、かつ、手帳に必要性を認める障害名が記載されている方が対象となります(例:補聴器・・・手帳に聴覚障害に関する記載があることが必須です)。

原則1割負担となります。対象となる器具の種類は、以下のとおりです。なお、各補装具には耐用年数が設定してあり、耐用年数経過後であれば、同じ種類の補装具を再度申請することができます。

、義足、装具(足底装具、短下肢装具等)、座位保持装置、盲人安全杖、義眼、眼鏡(色眼鏡、矯正眼鏡等)、点字器、補聴器、人口咽頭、車椅子、電動車椅子、歩行器、収尿器、歩行補助杖

※介護保険制度において、要介護あるいは要支援の認定を受けた方は、介護保険(福祉用具)を優先してご利用いただきます。

9.日常生活用具の給付

在宅の重度の障害者児が自力での日常生活を送ることができるよう生活用具を購入・借り上げる場合、市がその費用を補助する制度です。対象となる用具は、下記のとおりです。なお、介護保険制度において、要介護あるいは要支援の認定を受けた方は、介護保険(福祉用具)を優先してご利用いただきます。  

種目

障害及び程度

性能

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上

  1. 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用しうるもの。 または、
  2. 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。
盲人用時計

視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

視覚障害者が容易に使用し得るもの

点字タイプライター 視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

電磁調理器 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯)又は重度知的障害者

視覚障害者又は重度知的障害者が容易に使用し得るもの

盲人用体温計(音声式) 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

点字図書 主に情報の入手を点字によっている視覚障害者

点字により作成された図書

盲人用体重計 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害者用拡大読書器 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの

点字ディスプレイ 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの

視覚障害者用活字文書読上げ装置 視覚障害2級以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

聴覚障害者用
屋内信号装置
聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

聴覚障害者用通信装置 聴覚障害又は発音・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの

聴覚障害者用
情報受信装置
聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの

便器 下肢又は体幹機能障害2級以上

障害者が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

特殊便器 上肢障害2級以上又は重度知的障害者

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

特殊マット 下肢又は体幹機能障害1級又は重度知的障害者(常時介護を要する者に限る。)

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

特殊寝台 下肢又は体幹機能障害2級以上

腕、脚等の訓練できる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

情報・通信支援用具 視覚障害2級以上、上肢障害2級以上又は言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者に限る。)

パーソナルコンピューター周辺機器、アプリケーションソフトで障害者が容易に使用し得るもの

特殊尿器 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

入浴担架 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

体位変換器 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

訓練いす 下肢又は体幹機能障害2級以上の3歳以上18歳未満の児童

原則として付属のテーブルを付けるものとする

携帯用会話補助装置 音声機能もしくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

入浴補助用具 下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

移動用リフト 下肢又は体幹機能障害2級以上

介護者が重度身体障害者を移動させるに
あたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。

歩行支援用具 平衡機能、下肢又は体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

ア:障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ:転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

居宅生活動作補助用具 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有するものであって、障害等級3級以上(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上)

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

透析液加温器 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

酸素ボンベ運搬車 医療保険による在宅酸素療法を行う者

障害者が容易に使用し得るもの

ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

障害者が容易に使用し得るもの

電気式たん吸引器 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

障がい者が容易に使用し得るもの

火災警報器 障害等級2級以上又は重度知的障害者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

自動消火器 障害等級2級以上又は重度知的障害者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

頭部保護帽 重度知的障害者であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 人工呼吸器の装着が必要な者 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの
ストマ用装 膀胱機能障害又は直腸機能障害でストマの造設が確認でき、必要と認められるも者 障がい者が容易に使用し得るもの
紙オムツ 3歳以上の身体障害児・者で別要件あり ※詳細はお問い合わせください 障がい者が容易に使用し得るもの 
暗所視支援眼鏡 学齢児以上の視覚障害児・者で、夜盲又は視野狭窄があり、医師が必要と認めた者 高感度カメラで捉えた微光を増幅させる機能を有し、眼鏡のディスプレイに鮮明な画像として投射できるもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの
褥瘡防止マット 3歳以上の身体障害児・者で別要件あり ※詳細はお問い合わせください

褥瘡防止のためのものであって、次のいずれかに該当するもの

ア エアーマットと送風装置からなるもの

イ 特殊な素材と形状により体圧分散効果を有するもの

人工呼吸器用バッテリー 呼吸器機能障害3級以上、又は同程度のの身体障害があり、人工呼吸器の装着が必要と医師が認めた者 使用している人工呼吸器専用バッテリー(充電器及びインバーター等を含める。)
外部バッテリー又はポータブル電源 呼吸器機能障害3級以上、又は同程度の身体障害があり、電気たん吸引器、ネブライザー又は酸素濃縮器を使用している者で、呼吸管理が必要と医師が認めた者 AC100V(正弦派)の出力ができ、使用する医療機器の消費電力(W)に対応できるもの

10.NHK受信料の軽減

以下の場合に軽減されます。申請される場合は、身体障害者手帳 、療育手帳または精神保健福祉手帳及び印鑑(認印可)をご持参ください。  
 

対象となる世帯

全額免除

身体・知的・精神障害者が属する 世帯で、世帯構成員全員が市民税非課税の世帯

免除

  1. 世帯主が、視覚・聴覚もしくは1~2級の身体障害者である世帯
  2. 世帯主がA判定の知的障害者である世帯
  3. 世帯主が1級の精神障害者である世帯

11.入浴サービス

重度身体障害者児のご家庭へ移動入浴車が訪問して、入浴サービスを行う制度です。

対象者

豊明市に住民票又は外国人登録をされている方で、身体障害者手帳1、2級の方。

利用方法

印鑑をご持参の上、社会福祉課にて申請してください。

費用

1割負担(減免制度あり。水道料、シャンプー、タオル等入浴に必要なものは、利用者にご負担いただきます。)

その他

入浴サービスのご利用は、1週間2回以内です。

12.寝具クリーニングサービス

身体障害者児が毎日使用している布団及び毛布のクリーニングを行うサービスです。

対象者

豊明市に住民票もしくは外国人登録をされている方で、身体障害者手帳1、2級の方。

利用方法

印鑑をご持参の上、地域福祉課にて申請してください。

費用

無料

その他

対象となる寝具は、敷布団、掛布団及び毛布です。寝具の枚数は、対象者1人につき1回3枚までです。寝具クリーニングの実施は、年3回以内で、7月、11月、3月に行います。

13総合支援法福祉サービスの利用

利用方法等の詳細は、地域福祉課までお問い合わせください。

14.所得税・相続税の軽減

【所得税】本人、控除対象配偶者又は扶養親族が障害者である場合に、所得税の課税に際し控除されます。

【相続税】障害のある方が遺産を相続した場合、相続税の課税に際し控除されます。

合先

熱田税務署TEL052-881-1541

15.市県民税の軽減

前年度の所得が1,250,000円以下である障害者には、住民税は課されません。また本人、控除対象配偶者又は扶養親族が障害者である場合に、住民税の課税に際し、控除されます。

合先

豊明市役所税務課TEL0562-92-1118

16.自動車税・自動車取得税の減免

身体障害者、知的障害者又は精神障害者の方が所有される自動車について、自動車税及び自動車取得税の減免をしています。

身体障害者

身体障害者本人が運転する場合

身体障害者と生計を一にするもの又は常時介護するものが運転する場合

視覚障害

1級~4級

1級~4級

聴覚障害

2級及び3級

2級及び3級

平衡機能障害

3級

3級

音声機能障害

3級

 

上肢障害

1級及び2級

1級及び2級

下肢障害

1級~6級

1級~3級

体幹障害

1級~3級及び5級

1級及び2級

内部障害

1級、3級及び4級

1級~3級

免疫機能障害

1級~4級

1級~3級

知的障害者 

身体障害者と生計を一にするもの又は常時介護するものが運転する場合

療育手帳

判定A

精神障害者  

身体障害者と生計を一にするもの又は常時介護するものが運転する場合

精神障害者保健福祉手帳

1級

自動車の所有者

障害者本人に限ります。(年齢18歳未満の身体障害者又は知的障害者若しくは精神障害者については、同一生計者も可)

自動車の台数

障害者1人につき1台の自家用車に限る。

自動車の使用目的

身体障害者、知的障害者又は精神障害者の通学、通園、通院、通所のために使用するもの。

問合

普通自動車:名古屋南部県税事務所TEL052-682-8924

軽自動車:豊明市役所税務課TEL0562-92-1118

17.自動車改造費の補助

上肢・下肢・体幹機能障害のある方が就労等のため、自動車を取得することが必要となった場合、その自動車の改造に要する経費を補助します。
【限度額】100,000円

【申請に必要な物】印鑑・業者の見積書・身体障害者手帳・運転免許証・車検証

18.駐車可の標章

県公安委員会から駐車可の標章の交付を受け、現に障害者本人が使用中の場合に限り、道路交通法第45条第1項又は第49条第1項の道路標識等による駐車禁止又は時間制限駐車区間の場所に駐車することができます。

合先

愛知警察署交通課TEL0561-39-0110

19.航空旅客運賃の割引

満12歳以上の身体障害者、知的障害者、精神障害者及びその介護者が定期航空路線の国内線全区間を利用する場合に、航空旅客運賃が割引されます。

  • 第1種身体障害者及び第1種知的障害者が単独又は介護者とともに搭乗する場合。
  • 第2種身体障害者及び第2種知的障害者が単独で搭乗する場合。

※種別区分の説明はこちらをご覧ください。

合先

各航空会社支店・営業所または指定代理店

20.有料道路交通料金の割引

身体に障害のある方が自ら自動車を運転する場合又は第1種身体障害者若しくは第1種知的障害者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転して有料道路を利用する場合に通行料金が割引されます。
 申請に必要な物をお持ちの上地域福祉課までお越しください。

申請に必要な物  

ETCを利用しない場合

  1. 手帳
  2. 登録を希望される自動車の自動車検査証(車検証)
  3. 運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)

ETCを利用の場合

  1. 手帳
  2. 登録を希望される自動車の自動車検査証(車検証)
  3. 運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)
  4. ETCカード(原則として障害者本人名義のものに限ります。)
  5. 登録を希望される自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」
  

合先

NEXCO中日本お客様センター(リンク) (フリーダイヤルTEL0120-922-229、通話料有料TEL052-223-0333)

21.タクシー料金の助成

身体障害者児がタクシーを利用した場合、利用券を交付し、基本料金相当額を年間最高48回分補助します。

該当者

1~2級の身体障害者児及び3級の下肢・体幹能障害者、療育手帳A・B判定の知的障害者、1.2級の精神障害者保健福祉手帳所持者※ただし、自動車税等の減免を受けられている方は該当となりません。

請に必要なもの

顔写真1枚(縦3cm×横2.5cm)、各種福祉手帳

22.名鉄

障害者児及び介護者が鉄道を利用する場合に運賃が割引になります。

【割引率】5割

【問合先】名鉄

23.JR

身体障害者児、知的障害者児及び介護者が鉄道を利用する場合に運賃が割引になります。

【割引率】 5割
※ただし、単独乗車の場合は片道100kmを超える区間に限る。
【問合先】JR東海

24.名古屋市営地下鉄

体障害者児、知的障害者児、精神障害者児及び介護者(付添人)が鉄道を利用する場合に運賃が割引になります。

【割引率】5割

【問合先】名古屋市交通局

25.豊明市循環バス(ひまわりバス)

体障害者児及び介護者一名の乗車料金が無料になります。

問合先

豊明市役所企画政策課TEL0562-92-8318

26.国際シンボルマーク(障害者マーク)

国際リハビリテーション協会によって障害者が容易に利用できる建物、施設であることを明確に示すシンボルマークとして採択決定されたものです。  

障害者のための国際シンボルマーク

障害者のための国際シンボルマーク

合先

(財)日本障害者リハビリテーション協会TEL03-5273-0601

27.身体障害者自動車運転免許取得費助成事業

就労、通院、通学等の社会活動参加を行うために取得した場合、取得費用の一部を助成します。

限度額

100,000円※1人1回の助成限度があります。

該当者

身体障害者
※ただし、免許取得後に身体障害者となり臨時適正検査により、免許の更新をしようとされる方は対象になりません。

申請に必要な物

身体障害者手帳 自動車運転免許証・免許を取得するための技能を修得するために要した費用を証する書類