ここに掲げるサービスは、介護保険やその他制度に同様のサービスがある場合、そちらが優先される場合があります。各サービスは、等級あるいは障がいによって利用できないものがあります。
※自立支援医療については、保健医療課にお問い合わせください。
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サービス一覧 |
身体 |
知的 |
精神 |
難病 |
1
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手当 |
豊明市心身障害者扶助料
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1~4 |
A・B |
1~3 |
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2
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愛知県在宅重度障害者手当
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1・2 |
A |
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3
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特別障害者手当
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4
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障害児福祉手当
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5
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生活 |
補装具の交付・修理
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〇 |
〇 |
〇 |
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6
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日常生活用具の給付
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〇 |
○ |
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○ |
7
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NHK受信料の軽減
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〇 |
○ |
○ |
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8
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入浴サービス
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1・2 |
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9
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寝具クリーニングサービス
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1・2 |
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10
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総合支援法福祉サービスの利用 |
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○ |
○ |
○ |
11
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税金 |
所得税・相続税の軽減
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〇 |
〇 |
〇 |
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12
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市県民税の軽減
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〇 |
〇 |
〇 |
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13
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自動車税・自動車取得税の減免
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〇 |
A |
1 |
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14
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交通 |
自動車改造費の補助
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1・2 |
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15
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駐車可の標章
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16
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交通機関の料金割引
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※ |
※ |
※ |
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17
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有料道路通行料金の割引
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〇 |
○ |
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18
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タクシー料金の助成
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1・2(下肢・体幹機能障がいは3級)
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A・B |
1・2 |
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19
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豊明市循環バス(ひまわりバス)
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〇 |
○ |
○ |
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20
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国際シンボルマーク(障害者マーク)
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〇 |
〇 |
〇 |
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21
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身体障害者自動車運転免許取得費の助成
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〇 |
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注)※印→以下参照
豊明市では、障がい者の生活を援助するため手当(扶助料)を支給しています。扶助料の申請は、通常、手帳の交付時に手続きしていただきます。振込口座の変更(郵便局を除く)を希望される場合、あるいは、転出、死亡の場合は、地域福祉課にて申請してください。扶助料は、申請された翌月分から支給され、4月から9月分を9月末日に10月から3月分を3月末日に口座へ振り込みます。
該当者
以下のいずれかの手帳を交付されている方です。
- 身体障害者手帳1~4級を交付されている方
- 療育手帳A・B判定の方
- 精神障害者保健福祉手帳1~3級を交付されている方
扶助料の支給額
月額
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1級又はA判定
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2級又はB判定
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3級
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4級
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身体障害者手帳
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4,800円
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3,600円
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2,300円
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1,800円
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精神障害者保健福祉手帳
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―
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療育手帳
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―
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愛知県では、障がい者の生活を援助するため「愛知県在宅重度障害者手当(在重)」を支給しています。豊明市に転入された方は、地域福祉課で手続きをしてください。市内在住で、新規に手帳を申請された方は、手帳をお渡しする際に手続きをしていただきます。
該当者及び支給額
月額
(1)身体障害者手帳1・2級で、かつ療育手帳A判定(IQ35以下)の方
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15,500円
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(2)身体障害者手帳1・2級の方
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6,750円
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(2)療育手帳A判定(IQ35以下)の方
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(2)身体障害者手帳3級で、かつ療育手帳B判定(IQ50以下)の方
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((2)では、65歳以上で新たに障がい者となった方は除きます。)
対象とならない方
上記に該当する方でも、以下の(1)~(4)にいずれかに該当する方は、この手当を受けることはできません。
(1)障がい者またはその同居親族(障がい者の父母、配偶者、子)が以下の額を超える所得の方
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所得額
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障がい者本人
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3,604,000円
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障がい者の父母、配偶者、子
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6,287,000円
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(2)介護保険施設、社会福祉施設等に入所している方
対象施設
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施設の種類
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介護保険施設
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特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設
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社会福祉施設
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養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス等)
身体(知的)障害者更生、療護、授産施設、児童福祉施設等
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(3)継続して3か月以上入院される方
施設に入所される方、継続して3か月以上入院される方は、地域福祉課に届出してください。届出が遅れて手当の支払を受けた場合は、後日、返金していただきますのでご注意ください。※短期入所(ショートステイ)、デイサービス、病院への入院については、入所とはみなしません。
(4)障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的福祉手当を受給している方
20歳以上の方(施設入所者、長期入院者を除く)で身体又は精神において著しい重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に手当を支給しています。
該当者
- 身体障害1・2級の方(一部を除く)で、重複して身体障害1・2級の障がいがある方
- 身体障害1・2級の方(一部を除く)で、IQ20以下の方
- 身体障害1・2級の方(一部を除く)で、IQ20以下の方で、他に身体障害3級相当の障がいを2つ以上有する方
- 身体障害1・2級の方(一部を除く)で、IQ20以下の方で、これと同程度の障がい又は病状を有する方で、日常生活において常時介護を必要とする方
種別
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該当者
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支給額(月額)
※令和7年4月分からの金額
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A種
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身体障害と知的障害を合併している方で常時特別の介護を必要とする方
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36,440円
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B種
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身体障害又は知的障害であって常時特別の介護を必要とする方
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30,640円
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C種
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上記障害であって身体障害者手帳または療育手帳をお持ちでない方
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29,590円
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20歳未満の方(障がいを事由とした年金の受給者、施設入所者を除く)で身体又は精神において著しい重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に手当を支給しています。
該当者
- 身体障害1級(2級の一部を含む)の障がいを有する方
- IQ20以下の方
- 上記と同程度の障がい又は病状で常時介護が必要な方
種別
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該当者
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支給額(月額)
※令和7年4月分からの金額
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A種
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身体障害と知的障害を合併している方で常時特別の介護を必要とする方
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23,000円
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B種
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身体障害又は知的障害であって常時特別の介護を必要とする方
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17,250円
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C種
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上記障害であって身体障害者手帳または療育手帳をお持ちでない方
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16,100円
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障がい者の生活を援助するため国が設けた制度です。申請には、専用の診断書等が必要となりますので、地域福祉課(TEL0562-92-1119)までお問い合わせください。
身体障害者児が、日常生活を容易にするための器具を購入、修理する際、費用を市が補助します。身体障害者手帳の交付を受けている方で、かつ、手帳に必要性を認める障がい名が記載されている方が対象となります(例:補聴器・・・手帳に聴覚障害に関する記載があることが必須です)。
原則1割負担となります。対象となる器具の種類は、以下のとおりです。なお、各補装具には耐用年数が設定してあり、耐用年数経過後であれば、同じ種類の補装具を再度申請することができます。
義手、義足、装具(足底装具、短下肢装具等)、座位保持装置、盲人安全杖、義眼、眼鏡(色眼鏡、矯正眼鏡等)、点字器、補聴器、人口咽頭、車椅子、電動車椅子、歩行器、収尿器、歩行補助杖
※介護保険制度において、要介護あるいは要支援の認定を受けた方は、介護保険(福祉用具)を優先してご利用いただきます。
在宅の重度障害者児が自力での日常生活を送ることができるよう生活用具を購入・借り上げる場合、市がその費用を補助する制度です。対象となる用具は、以下のとおりです。なお、介護保険制度において、要介護あるいは要支援の認定を受けた方は、介護保険(福祉用具)を優先してご利用いただきます。
以下の場合に軽減されます。申請される場合は、身体障害者手帳 、療育手帳または精神保健福祉手帳をご持参ください。
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対象となる世帯
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全額免除
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身体・知的・精神障害者が属する 世帯で、世帯構成員全員が市民税非課税の世帯 |
半額免除
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- 世帯主が、視覚・聴覚もしくは1~2級の身体障害者である世帯
- 世帯主がA判定の知的障害者である世帯
- 世帯主が1級の精神障害者である世帯
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重度身体障害者児のご家庭へ移動入浴車が訪問して、入浴サービスを行う制度です。
対象者
身体障害者手帳1・2級の方
利用方法
地域福祉課にて申請してください。
費用
原則1割負担(減免制度あり。水道料、シャンプー、タオル等入浴に必要なものは、利用者にご負担いただきます。)
その他
入浴サービスのご利用は、1週間2回以内です。
身体障害者児が毎日使用している布団及び毛布のクリーニングを行うサービスです。
対象者
身体障害者手帳1・2級の方
利用方法
地域福祉課にて申請してください。
費用
無料
対象となる寝具は、敷布団、掛布団及び毛布です。寝具の枚数は、対象者1人につき1回3枚までです。寝具クリーニングの実施は、年3回以内で、7月、11月、3月に行います。
利用方法等の詳細は、地域福祉課までお問い合わせください。
【所得税】本人、控除対象配偶者又は扶養親族が障がい者である場合に、所得税の課税に際し控除されます。
【相続税】障がいのある方が遺産を相続した場合、相続税の課税に際し控除されます。
熱田税務署(TEL052-881-1541)
前年度の所得が1,350,000円以下である障がい者には、住民税は課されません。また本人、控除対象配偶者又は扶養親族が障がい者である場合に、住民税の課税に際し、控除されます。
豊明市役所税務課(TEL0562-92-1118)
身体障害者、知的障害者又は精神障害者の方が所有される自動車について、自動車税及び自動車取得税の減免をしています。
身体障害者
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身体障害者本人が運転する場合
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身体障害者と生計を一にするもの又は常時介護するものが運転する場合
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視覚障害
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1~4級
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1~4級
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聴覚障害
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2・3級
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2・3級
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平衡機能障害
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3級
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3級
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音声機能障害
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3級
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上肢障害
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1・2級
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1・2級
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下肢障害
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1~6級
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1~3級
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体幹障害
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1~3級及び5級
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1~3級
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内部障害
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1級及び3・4級
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1~3級
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免疫機能障害
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1~4級
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1~3級
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知的障害者
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身体障害者と生計を一にするもの又は常時介護するものが運転する場合
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療育手帳
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判定A
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精神障害者
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身体障害者と生計を一にするもの又は常時介護するものが運転する場合
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精神障害者保健福祉手帳
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1級
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自動車の所有者
障がい者本人に限ります。(年齢18歳未満の身体障害者又は知的障害者若しくは精神障害者については、同一生計者も可)
自動車の台数
障がい者1人につき1台の自家用車に限る。
自動車の使用目的
身体障害者、知的障害者又は精神障害者の通学、通園、通院、通所のために使用するもの。
普通自動車:名古屋南部県税事務所(TEL052-682-8924)
軽自動車:豊明市役所税務課(TEL0562-92-1118)
上肢・下肢・体幹機能障害のある方が就労等のため、自動車を取得することが必要となった場合、その自動車の改造に要する経費を補助します。
限度額
100,000円
申請に必要な物
業者の見積書・身体障害者手帳・運転免許証・車検証
該当者
身体障害者手帳1・2級の方
利用方法
地域福祉課にて申請
県公安委員会から駐車可の標章の交付を受け、現に障がい者本人が使用中の場合に限り、道路交通法第45条第1項又は第49条第1項の道路標識等による駐車禁止又は時間制限駐車区間の場所に駐車することができます。
愛知警察署交通課(TEL0561-39-0110)
令和7年4月1日より、JRグループにて運賃の精神障害者割引制度が導入されました。
対象となる方
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種・第2種の記載があるもの)
第1種 |
精神障害者保健福祉手帳1級 |
第2種 |
精神障害者保健福祉手帳2級または3級 |
※お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用になりません。
- 有効期限の切れた手帳
- 顔写真が貼られていない手帳
- 第1種、第2種の記載がない手帳
精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方
本市で交付した精神障害者保健福祉手帳で「第1種」または「第2種」の記載がないものにつきましては、地域福祉課にてスタンプを押印します。ご希望の方は、来所いただき、「JR割引の記載」のお申し出をしてください。
お申し出に必要なもの:精神障害者保健福祉手帳
- お持ちの精神障害者保健福祉手帳に種別が記載されている場合は、お申し出の必要はありません。
- ご家族等が代理でお手続きすることもできます。
精神障害者保健福祉手帳に顔写真の貼付がされていない方
手帳に顔写真の貼付がされていない方は、顔写真1枚(縦4cm×横3cm)をお持ちのうえ、地域福祉課までお越しください。再交付の手続きをしていただきます。
精神障害者割引制度の概要
詳細につきましては、JR各社のホームページまたは次のJRグループの通知をご覧ください。
【JRグループ】精神障害者割引制度の導入について(pdf 80KB)
※その他の交通機関の料金割引制度は各交通機関で異なりますので、利用前に各交通機関へお問い合わせください。
身体に障がいのある方が自ら自動車を運転する場合又は第1種身体障害者若しくは第1種知的障害者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転して有料道路を利用する場合に通行料金が割引されます。
申請に必要な物をお持ちのうえ、地域福祉課までお越しください。
申請に必要な物
ETCを利用しない場合
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- 手帳
- 登録を希望される自動車の自動車検査証(車検証)
- 運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)
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ETCを利用する場合
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- 手帳
- 登録を希望される自動車の自動車検査証(車検証)
- 運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)
- ETCカード(原則として障がい者本人名義のものに限ります。)
- 登録を希望される自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」
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NEXCO中日本お客様センター(リンク) (フリーダイヤルTEL0120-922-229、通話料有料TEL052-223-0333)
下記該当者がタクシーを利用する際の基本料金相当額を年間最高48回分補助します。申請後、タクシーチケットを受け取り、ご乗車時にご利用ください。
該当者
1・2級の身体障害者児及び3級の下肢・体幹能障害者、療育手帳A・B判定の知的障害者、1・2級の精神障害者保健福祉手帳所持者
各種福祉手帳
19.豊明市循環バス(ひまわりバス)
身体障害者児及び介護者一名の乗車料金が無料になります。
手帳の提示の代わりにミライロIDの使用も可能です。
ミライロIDについての詳細はミライロIDのホームページをご覧ください。
関連リンク
・ミライロID
問合先
豊明市役所企画政策課(TEL0562-92-8318)
国際リハビリテーション協会によって障がい者が容易に利用できる建物、施設であることを明確に示すシンボルマークとして採択決定されたものです。

障害者のための国際シンボルマーク
(財)日本障害者リハビリテーション協会(TEL03-5273-0601)
就労、通院、通学等の社会活動参加を行うために取得した場合、取得費用の一部を助成します。
限度額
100,000円※1人1回の助成限度があります。
該当者
身体障害者
※ただし、免許取得後に身体障害者となり臨時適正検査により、免許の更新をされる方は対象になりません。
申請に必要な物
身体障害者手帳 自動車運転免許証・免許を取得するための技能を修得するために要した費用を証する書類