身体障害者手帳の交付対象とならない中等度以下の難聴児の言語や精神の発達、学力の向上、社会性の構築等成長を支援するため補聴器の購入と修理費用の一部を助成します。
対象者
次の要件をすべて満たす必要があります。
- 本市に住民票がある18歳以下の人(18歳の人にあっては18歳に達した日の属する年度の末日までのもの)
- 聴覚障がいの身体障害者手帳の交付を受けていない人
- 身体障害者福祉法に規定する医師が補聴器装用の必要性を認めている人
- 対象児またはその属する世帯の世帯員に、申請のあった月の属する年度の市民税所得割額が46万円以上の人がいないこと
助成額
対象の補聴器によって助成額が異なるため、担当課へお問い合わせください。
※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第23項及び第76条第2項の規定に基づく基準が定められています。
助成手続きに必要なもの
※転入等で前年度の市民税所得割額が不明な場合は、世帯全員の前住所地の所得課税証明書
その他
- 申請は必ず購入前にしてください。購入後の申請は対象になりません。
- 買い替えによる申請は助成決定を受けた日から原則5年を経過するまでできません。