身体障害者手帳の交付対象とならない中等度以下の難聴児の言語や精神の発達、学力の向上、社会性の構築等成長を支援するため補聴器の購入と修理費用の一部を助成します。
豊明市軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業ご案内(pdf 200KB)
対象者
次の要件をすべて満たす必要があります。
- 本市に住民票がある18歳以下の方(18歳に達した日の属する年度の末日まで)
- 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない方
- 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると、身体障害者福祉法に規定する医師に判断された方
- 労働者災害補償保険法やその他の法令の規定に基づき、補聴器購入等の助成を受けていない方
助成対象となる補聴器等の種類と基準額
補聴器の種類
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基準額に含まれるもの
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基準額
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軽度・中等度・高度難聴用ポケット型
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(1)補聴器本体(電池を含む)
(2)イヤーモールド
(不要の場合は、基準額から9,500円を除く)
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53,500円
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軽度・中等度・高度難聴用耳掛け型
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55,900円
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耳あな型(レディメイド)
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101,500円
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耳あな型(オーダーメイド)
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(1)補聴器本体(電池を含む)
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144,900円
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骨導式ポケット型
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(1)補聴器本体(電池を含む)
(2)骨導レシーバー
(3)ヘッドバンド
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74,100円
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骨導式眼鏡型
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(1)補聴器本体(電池を含む)
(2)平面レンズ
(不要の場合は、基準額から3,800円を除く)
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130,700円
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※業者が材料仕入時に負担した消費税相当分として、基準額の100分の106に相当する額を上限とします。
※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第23項及び第76条第2項の規定に基づく基準が定められています。
助成手続きに必要なもの
※転入等で前年度の市民税所得割額が不明な場合は、世帯全員の前住所地の所得課税証明書
その他
- 申請は必ず購入前にしてください。購入後の申請は対象になりません。
- 買い替えによる申請は助成決定を受けた日から原則5年を経過するまでできません。