手帳の交付を受けると、各種福祉サービスを受けられます。
 (詳細は、「各種福祉サービス」参照)
  • 精神障害者保健福祉手帳には、2年間の有効期限が設けられています。
  • 継続の場合は、有効期限の3ヶ月前から申請できます。
  • 住所、氏名、保険の種類等変更がありましたら届け出てください。  

新規・継続の方

申請

市役所地域福祉課にて随時受け付けております。

【ご用意いただくもの】

  1. 申請書(地域福祉課にあります。要印鑑。)
  2. 診断書(所定の様式が地域福祉課にあります。)

※ 障害年金を受け取っている方は、診断書の代わりに年金証書による申請方法もあります。その場合は、下記a、b、cをご用意ください。

a)障害年金証書(コピー可)

b)年金振込通知書または支払通知書(コピー可)

c)同意書

交付

県(瀬戸保健所)から手帳が交付されます。

※通常、申請から交付まで約1ヶ月ほどかかりますが、場合によっては、2ヶ月以上かかる場合があります。

受領

 市から申請者へ通知があります。通知が届きましたら、市役所へお越しください。

精神障害者保健福祉手帳をお渡しします。