手帳の交付を受けると、各種福祉サービスを受けられます。
(詳細は、「各種福祉サービス」参照)
- 精神障害者保健福祉手帳には、2年間の有効期限が設けられています。
- 継続の場合は、有効期限の3か月前から申請できます。
- 住所、氏名、保険の種類等変更がありましたら届け出てください。
新規・継続の方
申請
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市役所地域福祉課にて随時受け付けております。
【ご用意いただくもの】
- 申請書(地域福祉課にあります。)
- 診断書(所定の様式が地域福祉課にあります。)
※障害年金を受け取っている方は、診断書の代わりに年金証書による申請方法もあります。その場合は、下記a、b、cをご用意ください。
a)障害年金証書(コピー可)
b)年金振込通知書または支払通知書(コピー可)
c)同意書
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交付
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県(瀬戸保健所)から手帳が交付されます。
※通常、申請から交付まで約1か月ほどかかりますが、場合によっては、2か月以上かかる場合があります。
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受領
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市から申請者へ通知します。通知が届きましたら、市役所へお越しください。
精神障害者保健福祉手帳をお渡しします。
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