• 手帳の交付を受けると、各種福祉サービスを受けられます。(詳細は「9.障がいのある方への各種サービス」参照)
  • 初診日より6か月以上経過すると申請できます。
  • 精神障害者保健福祉手帳には、2年間の有効期限が設けられています。
  • 更新の場合は、有効期限の3か月前から申請できます。
  • 氏名・住所等の変更があった場合は届出が必要です。  

新規交付・更新の方

精神障害者保健福祉手帳の申請(新規・更新)は次の2つの方法があります。

(1)手帳用診断書により申請(新規・更新)する方法

(2)障害年金証書により申請(新規・更新)する方法

※自立支援同時申請ご希望の方は地域福祉課までお問合せください。

申請

新規の方:市役所地域福祉課にて随時受け付けております。

更新の方:有効期限の3か月前に更新案内を送ります。更新案内が届きましたら手続きお願いします。

【ご用意いただくもの】

(1)手帳用診断書により申請(更新)する場合

  1. 精神障害者保健福祉手帳交付申請書(地域福祉課にあります。)
  2. 精神障害者保健福祉手帳用診断書(診断書様式
    ※診断書作成日が申請日から3か月以内のものでお願いします。
  3. 顔写真(縦4cm×横3cm)※任意
  4. 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

(2)障害年金証書により申請(更新)する場合

1. 障害年金証書

2. 直近の年金振込通知書または年金振込が確認できるもの

3. 顔写真(縦4cm×横3cm)※任意

4. 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

交付

申請書類を市から県(精神保健福祉センター)へ送付し、県にて診断書の内容を審査した上で手帳が交付されます。

※申請から交付まで2~3か月程度かかります。

受領

手帳の交付準備が整い次第、市から申請者へ通知いたしますので、通知が届きましたら市役所へお越しください。精神障害者保健福祉手帳をお渡しするとともに、手帳に関する福祉制度のご説明をいたします。

なお、シール更新の方は、シールを郵送いたしますので、市役所へお越しいただく必要はありません。