旧姓(旧氏)併記について

令和元年11月5日から住民票に旧姓(旧氏)が併記できるようになります。住民票に旧姓が併記されると、マイナンバーカードと印鑑登録証明書にも旧姓が併記されます。旧姓を併記するためには、市役所で請求手続きをする必要があります。

総務省 旧氏併記に関するリーフレット

旧姓併記に関するリーフレット(表面)(pdf 919KB)

旧姓併記に関するリーフレット(裏面)(pdf 440KB)

 

 

請求方法

持ち物

  • 戸籍謄本等※併記を希望する旧姓が記載されている戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本が必要です。
  • 本人確認書類(マイナンバーカードを持参の方は不要です)
  • マイナンバーカード(交付を受けている方のみ)

 

住民票に併記できる旧姓

  1. 初めて旧姓を併記する場合は、任意の旧姓を選べます。
    • 一度併記した旧姓は、婚姻等により再度氏が変わってもそのまま使用できます。
    • 引っ越しで他の市区町村に転入した場合も、旧姓は引き継がれます。
  2. 旧姓を併記した後、婚姻等により氏が変わった場合は、氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更が可能です。
  3. 旧姓併記を削除した後、再度旧姓を併記したい場合は、氏が変更したときに限り、旧姓を削除した後に生じた旧姓のみ記載可能です。

その他

 窓口の受付時間は平日午前8時30分から午後5時までです。

 

関連リンク

 総務省

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