旧氏(旧姓)併記について
令和元年11月5日から住民票に旧氏(旧姓)が併記できるようになります。住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードと印鑑登録証明書にも旧氏が併記されます。旧氏を併記するためには、市役所で請求手続きをする必要があります。
総務省 旧氏併記に関するリーフレット
旧姓併記に関するリーフレット(表面)(pdf 919KB)
旧姓併記に関するリーフレット(裏面)(pdf 440KB)
旧氏(旧姓)の振り仮名記載について
令和7年5月26日以降、住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されます。なお、旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。また、旧氏の振り仮名は一度届出により記載されると変更できませんのでご注意ください。
令和7年5月25日までに既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法について
既に旧氏が記載されている方については、豊明市から令和7年6月ごろに「住民票に記載する予定の旧氏の振り仮名」が通知されます。
記載されている振り仮名が正しい場合は、令和8年5月26日以降そのまま住民票に記載されるため、届出は必要ありません。
記載されている振り仮名が誤っている場合は、届出が必要です。
届出の際は、本人確認書類及び申請いただく旧氏の振り仮名を使用している(使用していた)ことが分かる資料が必要です。
例:通帳・社員証・キャッシュカード・職場で使用している(使用していた)名札など
旧氏併記の請求方法
持ち物
- 戸籍謄本等
※併記を希望する旧氏が記載されている戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本が必要です。
※受理証明書では受け付けることができません。そのため、婚姻届などと同時に請求をすることはできません。
- ご申請いただく旧氏の振り仮名を使用している(使用していた)ことが分かる資料
例:通帳・社員証・キャッシュカード・職場で使用している(使用していた)名札など
- 本人確認書類(マイナンバーカードを持参の方は不要です)
住民票に併記できる旧氏
- 初めて旧氏を併記する場合は、任意の旧氏を選べます。
- 一度併記した旧氏は、婚姻等により再度氏が変わってもそのまま使用できます。
- 引っ越しで他の市区町村に転入した場合も、旧氏は引き継がれます。
- 旧氏を併記した後、婚姻等により氏が変わった場合は、氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更が可能です。
- 旧氏併記を削除した後、再度旧氏を併記したい場合は、氏が変更したときに限り、旧氏を削除した後に生じた旧氏のみ記載可能です。
その他
窓口の受付時間は平日午前8時30分から午後5時までです。
関連リンク
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省)
住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(総務省)
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