日影規制(建基法第56条)
中高層建築物によって周囲の建築物等に与える日影を一定時間以下に規制することにより、日照などの住環境を保護します。
対象建築物は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、平均地盤面からの高さの水平面に、日影規制時間以上の日影を生じさせないようにしなければなりません。
日影規制一覧(豊明市内)
用途地域 |
対象建築物 |
平均地盤面
からの高さ
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容積率 |
日影規制時間 |
敷地境界から
5mを越え10m以内
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敷地境界から
10mを越える範囲
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第一種低層
住居専用地域
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軒高>7mまたは
地上階数≧3
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1.5m |
100% |
4時間 |
2.5時間 |
第一種中高層
住居専用地域
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建築物の高さ
>10m
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4m |
150% |
3時間 |
2時間 |
200% |
4時間 |
2.5時間 |
第一種住居地域 |
建築物の高さ
>10m
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4m |
200% |
4時間
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2.5時間 |
第二種住居地域 |
近隣商業地域 |
5時間 |
3時間 |
商業地域 |
ー |
ー |
ー |
ー |
ー |
準工業地域 |
建築物の高さ
>10m
|
4m |
200% |
5時間 |
3時間 |
指定なし |
4時間 |
2.5時間
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日影図作成に関する注意事項
豊明市の位置
(1)東経137度00分
(2)北緯35度06分
日影図作成の際は、申請地を基準に作成していただくか、上記の数値を基準に作成してください。