日影規制(建基法第56条)

 中高層建築物によって周囲の建築物等に与える日影を一定時間以下に規制することにより、日照などの住環境を保護します。

 対象建築物は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、平均地盤面からの高さの水平面に、日影規制時間以上の日影を生じさせないようにしなければなりません。

日影規制一覧(豊明市内)

用途地域 対象建築物

平均地盤面

からの高さ

容積率   日影規制時間

 敷地境界から

5mを越え10m以内

敷地境界から

10mを越える範囲 

第一種低層

住居専用地域

軒高>7mまたは

地上階数≧3

1.5m 100%  4時間 2.5時間 

第一種中高層

住居専用地域

建築物の高さ

>10m

4m  150% 3時間 2時間
 200% 4時間 2.5時間
第一種住居地域

建築物の高さ

>10m

4m 200% 4時間
2.5時間
第二種住居地域
 近隣商業地域 5時間 3時間
商業地域
準工業地域

建築物の高さ

>10m

4m 200% 5時間 3時間
指定なし 4時間

2.5時間

日影図作成に関する注意事項

豊明市の位置

(1)東経137度00分

(2)北緯35度06分

日影図作成の際は、申請地を基準に作成していただくか、上記の数値を基準に作成してください。