豊明市犯罪被害者等支援条例を制定しました
豊明市犯罪被害者等支援条例について
この条例は、犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪被害者等のための施策に関する基本理念を定め、誰もが安全に安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的としています。
豊明市犯罪被害者等支援条例
犯罪被害者等支援の取組
犯罪被害者等支援のため、下記の取組みを実施します。さらに、これらの施策を総合的に実施するための窓口を設置します。
- 相談、情報の提供
- 経済的負担の軽減
- 心身に受けた影響からの回復
- 居住の安定
- 人材の育成、広報及び啓発
犯罪被害者等の居住の安定のための支援を実施します
一時避難施設提供事業の実施について
犯罪被害者やその家族等が、犯罪等又はその影響により当該住宅に居住することが困難になった場合に、市が一時的な緊急避難の場所として利用する施設を提供します。
豊明市犯罪被害者等に対する一時避難施設の提供に関する要綱