令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されます。

 これにより、一定の基準に該当する電動キックボード等については、特定小型原動機付自転車として、運転免許が不要となるなど、新たな交通ルールが適用されます。

 交通ルールを守るとともに、身を守るため、ヘルメットも必ず着用するようにしてください。

 

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