避難確保計画とは
高齢者施設等の要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年に水防法と土砂災害防止法が改正されました。これにより市町村地域防災計画に位置付けられた、浸水想定区域または土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成および市町村への報告、避難訓練の実施が義務付けられ、さらに令和3年の改正により、市町村への訓練結果の報告が義務付けられました。
対象となる要配慮者利用施設については、本ページに掲載されている資料等を参考に、避難確保計画の作成および豊明市への提出、避難訓練の実施をお願いします。
要配慮者利用施設とは
避難確保計画の作成が必要な要配慮者利用施設は、社会福祉施設、学校、医療施設その他主として防災上の配慮を要する者が利用する施設のうち、浸水想定区域または土砂災害警戒区域内に位置する施設指し、区域内に位置しているかどうかは、豊明市が作成する「水害・土砂災害ハザードマップ(令和4年3月改訂)」を基準とします。
主な対象施設は以下の施設です。
社会福祉施設
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・老人福祉施設 ・有料老人ホーム
・認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設
・介護老人保健施設 ・介護医療院 ・介護療養型医療施設
・身体障害者社会参加支援施設
・障害者支援施設 ・地域活動支援センター ・福祉ホーム
・障害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、短期入所、
自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助
を行う事業に限る。)の用に供する施設
・保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)
・児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童遊園を除く。)
・障害児通所支援事業の用に供する施設(児童発達支援、
医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業に
限る。)の用に供する施設
・児童自立生活援助事業の用に供する施設
・放課後児童健全育成事業の用に供する施設
・子育て短期支援事業の用に供する施設
・一時預かり事業の用に供する施設 ・児童相談所
・小規模保育事業の用に供する施設
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学校 |
・幼稚園 ・小学校 ・中学校 ・義務教育学校
・中等教育学校 ・特別支援学校
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医療施設 |
・病院 ・診療所 ・助産所
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※市ハザードマップによる浸水想定区域内に位置する施設のうち、0.5m以上の浸水深が想定される施設を対象とします。
※老人憩いの家、高等学校以上の学校、宿泊施設を有さず通所利用の病院、については対象から除外します。
避難確保計画作成に係る様式、手引き等
豊明市が作成する「避難確保計画作成要領・手順書※1」、国土交通省が掲載している「避難確保計画の作成・活用の手引き」を参照し、施設区分に応じた様式を使用して作成してください。
※1 国土交通省が掲載している「避難確保計画の作成・活用の手引き」をもとに、豊明市の基準に基づき作成したものです。
【浸水想定区域等の確認】
○豊明市水害・土砂災害ハザードマップ(内部リンク)
○マップあいち(外部リンク)
提出先
【避難確保計画】
避難確保計画を作成(変更)した場合は、以下の提出先にメール、郵送または持参にて提出してください。
※メールの場合、受信容量に制限があるため、6MB以下でお送りください。
○提出先
豊明市役所 防災防犯対策課 防災・消防係
〒470-1195
豊明市新田町子持松1-1
mail:bousai@city.toyoake.lg.jp
○提出物
1.避難確保計画作成(変更)報告書 1部
2.避難確保計画 1部
※消防計画に追記して避難確保計画を作成した場合は、消防署にもあわせて消防計画変更の届け出を行ってください。
【避難訓練実施結果報告書】
避難訓練を実施した場合は、訓練実施後の概ね1か月を目安に「訓練実施結果報告書」を作成し、上記提出先にメール、郵送または持参にて提出してください。
※訓練を複数日に分けて実施する場合は、最後にまとめて報告することができます。
訓練実施結果報告書(docx 17KB)
訓練実施結果報告書(pdf 97KB)
関連リンク
要配慮者利用施設の浸水対策(国土交通省)