避難行動要支援者支援制度とは

介護が必要な高齢者や障がいをお持ちの方など、災害時に自ら避難することが困難で、支援を必要とする方(「避難行動要支援者」)に対し、自主防災組織、町内会、民生委員などの「避難支援等関係者」が連携して支援をしていく制度です。
豊明市では「避難行動要支援者名簿」を作成し、平時から「避難支援等関係者」に提供することで、災害時に向けて、平時から見守り活動を行うなど、地域での助け合いの取組みにつなげています。
避難行動要支援者(以下「要支援者」という)とは
介護が必要な高齢者や障がいをお持ちの方など、災害時に自ら避難することが困難で、支援を必要とする方をいいます。豊明市では以下(1)~(5)に該当する方(施設入所や長期入院中の方を除く)を対象としています。
(1)介護保険法に基づく要介護状態3以上の方
(2)身体障害者手帳1級又は2級をお持ちの方
(3)療育手帳A判定をお持ちの方
(4)精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
(5)その他上記に準ずる方で、避難行動に支障があると市長が認める方
(例:75歳以上かつ要介護1~2の方、難病や小児慢性特定疾病の方、医療的ケア児等)
避難支援等関係者(以下「関係者」という)とは
豊明市では、「豊明市職員、民生委員・児童委員、行政区長・自主防災組織・町内会、社会福祉協議会、地域包括支援センター、警察・消防、その他市長が必要と認める者」を指します。
避難行動要支援者名簿とは
豊明市が要支援者を把握し、あらかじめ登録しておく名簿です。上記(1)~(5)に該当する方のうち、名簿への登録、名簿情報の関係者への提供に同意した方を登録しています。
○避難行動要支援者名簿を受け取るには
関係者が名簿を受領する場合、以下の手続きが必要です。
- 長寿課・地域福祉課いずれかの窓口で「避難行動要支援者名簿受領書兼誓約書」を記入(名簿を必要とする区又は町内会範囲を記入)。
- (1週間をめどに、地域福祉課より連絡)
- 地域福祉課にて名簿を受領
※長寿課、地域福祉課いずれかでの手続きで、高齢者及び障がい者の名簿が受領できます。
○避難行動要支援者名簿を複製・複写するには
名簿の複製・複写は原則禁止です。ただし、支援に携わる方への名簿の複製配布が必要な場合は、「避難行動要支援者名簿複製配布届出書」を長寿課、地域福祉課又は防災防犯対策課に提出いただくことで、複製が可能です。
○避難行動要支援者名簿を返却するには
名簿を返却される場合は、長寿課、地域福祉課又は防災防犯対策課へご返却ください。
原則、関係者としての役を退任される場合は、名簿を返却してください。
地域の役員等、役を退任され、次の方に名簿を引き継ぐ場合は、引継ぎ先の方からあらためて「避難行動要支援者名簿受領書兼誓約書」を長寿課又は地域福祉課に提出してください。
○避難行動要支援者名簿に登録するには
要支援者の要件(1)~(5)を満たす方が名簿への登録を希望する場合、「避難行動要支援者名簿登録申請書兼意向確認書」を長寿課又は地域福祉課に提出してください。
◎避難行動要支援者名簿に関する様式