避難行動要支援者支援制度とは

地域で取り組む助け合い図

 介護が必要な高齢者や障がいをお持ちの方など、災害時に自ら避難することが困難で、支援を必要とする方(「避難行動要支援者」)に対し、自主防災組織、町内会、民生委員などの「避難支援等関係者」が連携して支援をしていく制度です。

 豊明市では「避難行動要支援者名簿」を作成し、平時から「避難支援等関係者」に提供することで、災害時に向けて、平時から見守り活動を行うなど、地域での助け合いの取組みにつなげています。

避難行動要支援者(以下「要支援者」という)とは

 介護が必要な高齢者や障がいをお持ちの方など、災害時に自ら避難することが困難で、支援を必要とする方をいいます。豊明市では以下(1)~(5)に該当する方(施設入所や長期入院中の方を除く)を対象としています。

(1)介護保険法に基づく要介護状態3以上の方

(2)身体障害者手帳1級又は2級をお持ちの方

(3)療育手帳A判定をお持ちの方

(4)精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方

(5)その他上記に準ずる方で、避難行動に支障があると市長が認める方

(例:75歳以上かつ要介護1~2の方、難病や小児慢性特定疾病の方、医療的ケア児等)

避難支援等関係者(以下「関係者」という)とは

 豊明市では、「豊明市職員、民生委員・児童委員、行政区長・自主防災組織・町内会、社会福祉協議会、地域包括支援センター、警察・消防、その他市長が必要と認める者」を指します。

避難行動要支援者名簿とは

 豊明市が要支援者を把握し、あらかじめ登録しておく名簿です。上記(1)~(5)に該当する方のうち、名簿への登録、名簿情報の関係者への提供に同意した方を登録しています。

 ○避難行動要支援者名簿を受け取るには

 関係者が名簿を受領する場合、以下の手続きが必要です。

  1. 長寿課・地域福祉課いずれかの窓口で「避難行動要支援者名簿・個別避難計画受領書兼誓約書」を記入(名簿を必要とする区又は町内会範囲を記入)。
  2. (1週間をめどに、地域福祉課より連絡)
  3. 地域福祉課にて名簿を受領

 ※長寿課、地域福祉課いずれかでの手続きで、高齢者及び障がい者の名簿が受領できます。

 

 ○避難行動要支援者名簿を複製・複写するには

 名簿の複製・複写は原則禁止です。ただし、支援に携わる方への名簿の複製配布が必要な場合は、「避難行動要支援者名簿・個別避難計画複製配布届出書」を長寿課、地域福祉課又は防災防犯対策課に提出いただくことで、複製が可能です。

 

 ○避難行動要支援者名簿を返却するには

 名簿(複製を含む)を返却される場合は、長寿課、地域福祉課又は防災防犯対策課へご返却ください。

 原則、関係者としての役を退任される場合は、名簿を返却してください。

 地域の役員等、役を退任され、次の方に名簿を引き継ぐ場合は、引継ぎ先の方からあらためて「避難行動要支援者名簿・個別避難計画受領書兼誓約書」を長寿課又は地域福祉課に提出してください。

 

 ○避難行動要支援者名簿に登録するには

 要支援者の要件(1)~(5)を満たす方が名簿への登録を希望する場合、「避難行動要支援者名簿登録申請書兼意向確認書」を長寿課又は地域福祉課に提出してください。

 

◎避難行動要支援者名簿に関する様式

 様式名 目的 申請者 提出先

避難行動要支援者名簿・個別避難計画受領書兼誓約書(doc 50KB)

避難行動要支援者名簿・個別避難計画受領書兼誓約書(pdf 133KB)

避難行動要支援者名簿を受け取る

(個別避難計画を受け取る※1)

関係者(区長、民生委員、町内会長等) 長寿課又は地域福祉課

避難行動要支援者名簿・個別避難計画複製配布届出書(docx 23KB)

避難行動要支援者名簿・個別避難計画複製配布届出書(pdf 91KB)

区や町内などで支援に携わる方に名簿または個別避難計画を複製配布する 関係者(名簿を申請し、受領された方) 長寿課、地域福祉課又は防災防犯対策課

避難行動要支援者名簿登録申請書兼意向確認書(xlsx 28KB)

避難行動要支援者名簿登録申請書兼意向確認書(pdf 324KB)

要支援者が名簿への登録を希望する場合  要支援者

長寿課又は地域福祉課

※1 個別避難計画が作成されている方については、名簿とあわせて提供させていただきます。

  詳しくは、後述の「個別避難計画の提供について」をご確認ください。

個別避難計画について

個別避難計画とは

 「いつ、どこに、だれと、どうやって」避難するか、などをまとめた、要支援者一人ひとりの避難支援のための計画を「個別避難計画」といいます。

 避難行動要支援者名簿に登録されている方を対象に、地域の災害特性やご本人の心身の状況をもとにあらかじめ計画を作成し、その計画を関係者で共有することにより、適時適切な避難行動につなげることを目的としています。

 近年、頻発化する大規模災害において要支援者に被害が集中していることから、国において令和3年5月に災害対策基本法が改正され、個別避難計画の作成が位置付けられました。

地域でつくる個別避難計画

 個別避難計画の作成主体は、地域が主導する場合、市や福祉専門職が主導する場合など、様々ありますが、豊明市では「地域でつくる個別避難計画」について、1)避難行動要支援者の助け合いガイド、2)個別避難計画作成マニュアル、3)個別避難計画様式(地域作成用)を作成しました。

 個別避難計画を作成された場合は、豊明市(防災防犯対策課、長寿課、又は地域福祉課)に計画の原本又は写し(※いずれも同意署名欄の記載が分かるもの)をご提出ください。

 

◎個別避難計画に関する資料・様式

1)避難行動要支援者の助け合いガイド(pdf 820KB)  避難行動要支援者名簿から個別避難計画まで、地域で取り組む助け合いについて全般的に記載したパンフレットです。
2)個別避難計画作成マニュアル(pdf 1701KB)
実際に要支援者に聞き取りを行い、個別避難計画を作成する際に使用します。質問リストに沿って聞き取りを行い、個別避難計画の様式に記入していきます。

3)個別避難計画様式(地域作成用)(xlsx 154KB)

3)個別避難計画様式(地域作成用)(pdf 523KB)

3)個別避難計画様式(地域作成用)記入例(pdf 680KB)

 地域が主導となって作成する個別避難計画の様式です。

※様式調整中

(5月中に掲載予定)

 個別避難計画の内容を変更する際の様式です。

変更箇所を記入してください。

個別避難計画の提供について

 個別避難計画が作成されている方については、関係者が避難行動要支援者名簿を受領される際に、名簿とあわせて個別避難計画も提供させていただきます。

(提供イメージ)

名簿と計画

個別避難計画を複製・複写するには

 避難行動要支援者名簿と同様、複製・複写は原則禁止ですが、必要な場合は名簿と同様に「避難行動要支援者名簿・個別避難計画複製配布届出書」を長寿課、地域福祉課又は防災防犯対策課にご提出ください。

個別避難計画を返却するには

 避難行動要支援者名簿と同様に、原則関係者としての役を退任される場合は、長寿課、地域福祉課又は防災防犯対策課に計画(複製を含む)を返却してください。

問合先

□防災防犯対策課 防災・消防係  電話:0562-92-8305 mail:bousai@city.toyoake.lg.jp

□長寿課 地域ケア推進係     電話:0562-92-1261 mail:choju@city.toyoake.lg.jp

□地域福祉課 障がい福祉係    電話:0562-92-1119 mail:chifuku@city.toyoake.lg.jp