回答

 「不受理申出」という制度があります。これは、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度でさり、原則として不受理申出の取下げをするまで有効です。離婚届や婚姻届、養子縁組届、養子離縁届、認知届が対象となっています。