区又は町内会が、地域の人材等の活用により、児童生徒に学習支援を行うことを目的とした「地域塾事業」を行う場合、及び児童生徒の学習や読書、遊びなど自由に活動ができる「居場所づくり事業」を行う場合において、その運営に要する費用に対して補助金を交付します。

1. 補助対象要件

(1)地域塾事業

   ア 設置及び運営の主体が区等であること。

 イ 児童生徒に学習支援を行うこと。

 ウ 年間5回以上実施すること。

 エ 学習支援を行う者を2人以上配置すること。

 オ 1回につき、1時間以上の開催とすること。

 

(2)居場所づくり事業

 ア 地域で管理する施設を活用して実施すること。

 イ 学校の長期休業期間または土日祝日の学校休業日に、小中学生の居場所づくりを目的として

   1日3時間以上施設の会議室等を開放すること。

 

2.地域塾等事業運営基準

 地域塾等事業費補助金交付要綱運営基準(pdf 103KB)

 

3.補助金の額

(1)地域塾事業

   年間の実施回数が5回から9回までは5万円、10回以上は10万円とする。

(2)居場所づくり事業

   1施設1時間1,000円(1日8,000円を限度)として10万円を上限とする。

 

4.補助金の申請期間

(1)前年度の8月31日までに学校教育課に提出してください。

(2)令和7年度から「居場所づくり事業」を実施する場合は、7月30日までに学校教育課に

   提出してください。

 ※ 事前に学校教育課までご相談ください。

 

5.補助金の交付

 豊明市地域一括交付金に併せて交付する。

 

6.申請書等の様式

 地域塾等事業申請書(docx 21KB)

 地域塾等事業費実績報告書(docx 17KB)

 地域塾等事業申請書記入例(pdf 72KB)

 地域塾等事業費実績報告書記入例(pdf 42KB)