地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は改正法施行日である令和8年4月1日までに、情報システムの利用にあたり必要なサイバーセキュリティを確保するための方針を定め公表することが義務付けられました。
豊明市教育委員会においては、「豊明市情報セキュリティ基本方針に関する規程」をサイバーセキュリティを確保するための方針として定めましたので、これを公表いたします。
また、市立小中学校の教職員については、学校現場向けに策定している「豊明市立小中学校情報セキュリティポリシー基本方針」をサイバーセキュリティを確保するための方針として定めましたので、併せて公表いたします。
豊明市情報セキュリティ基本方針に関する規程を自治法上の方針とする執行機関
・豊明市教育委員会(豊明市立小中学校情報セキュリティポリシー基本方針の適用範囲を除く)
豊明市立小中学校情報セキュリティポリシー基本方針を自治法上の方針とする執行機関
・豊明市教育委員会
豊明市情報セキュリティ基本方針に関する規程
豊明市立小中学校情報セキュリティポリシー基本方針