学区外通学とは…

市内に住民登録(住所)がある児童生徒に対して、定められた通学区域(学区)以外の市立小中学校への通学を一定条件に基づき認める制度です。

区域外就学とは…

特別な事情があると教育委員会が認めた場合、豊明市以外に住民登録(住所)がある児童生徒に対して、市立小中学校への通学を認める制度です。

就学する市立小中学校は、住所によって指定されます。しかしながら、「引越しをしたが、もうすぐ卒業なので、今通っている学校で卒業したい」など、下記事由に該当する場合には、指定された学校の変更を申請することができます。なお、通学上の安全については、保護者が責任を持つことが条件となります。

豊明市では、次の事由がある場合に学区外通学・区域外就学の申請ができます。

認められる事由

(1)心身の事情等により、校区内の学校への通学が困難である。
(2)引越し等により、学期途中で移動するため、あらかじめ転居先の学校に通学したい。
(3)学期途中のため、学年末を限度として、現在通学している学校に通学したい。
(4)その他(教育的配慮が必要な場合など、やむを得ない理由があるとき)

申請方法

就学を希望する学校に相談の上、学校教育課に申請してください。(申請書は学校教育課にあります。)
申請書はダウンロードすることもできます。申請書(pdf 77KB)

必要なもの

  • 区域外就学等申請書
  • 上記事由(1)の場合は、医師の診断書
  • 上記事由(2)の場合は、入居が確実に行われる旨の証明書
  • 上記事由(4)の場合は、協議参考資料

※区域外就学の場合、豊明市教育委員会と住所地の教育委員会とで協議を行い、区域外就学を認めることになります。なお、協議には時間がかかることがありますのでご了承ください。