就学援助制度
豊明市では、経済的な理由等により生活が困窮している家庭の児童生徒に対して就学援助制度を実施しております。就学援助制度とは、児童生徒が学校において必要な学用品費、学校給食費及び修学旅行費等を援助する制度で、随時申請を受け付けています。なお、継続の方には、毎年2月頃に申請書を郵送しています。
対象
1. 生活保護を受けている方
2. 生活保護に準ずる程度に困窮している方
※所得(月額)が生活保護基準額の1.5倍以下の世帯
申請方法
上記の必要書類をご用意のうえ郵送または窓口提出にてご申請ください。
郵送先:〒470-1195 豊明市役所 学校教育課 就学援助担当
※郵送の場合は上記1~5のコピーを添付してください。
提出先:豊明市役所本館2階 学校教育課
(豊明市電子申請・届出システム) から申請してください。
支給額
費目
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援助額
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対象学年及び対象要件
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小学校
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中学校
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学用品費等
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21,330円
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65,000円
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1年生
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23,600円
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67,270円 |
2~3年生 |
26,360円
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/
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4~6年生
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新入学児童
生徒学用品費
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57,060円
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63,000円
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(1)入学前支給の認定をされた方
(2)小学校6年生時に認定をされた方
(3)(1)・(2)に該当せず、4月時に認定された方
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給食費
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実費
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実費
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全学年
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修学旅行費
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実費
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実費
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小学6年生、中学3年生で実施時に認定されている方
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校外活動費
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実費
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実費
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小学5年生、中学2年生で実施時に認定されている方 |
卒業アルバム代 |
実費 |
実費 |
小学6年生、中学3年生で3月時に認定されている方 |
医療費
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健康保険
使用後
自己負担額
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健康保険
使用後
自己負担額
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学校保健安全法に定められた疾病
- トラコーマ及び結膜炎
- 白癬、疥癬及び膿痂疹
- 中耳炎
- 慢性副鼻腔炎及びアデノイド
- う歯(むし歯)
- 寄生虫病(虫卵保有を含む)
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※上記の金額は、変更される場合があります。
※年度途中で認定の場合、学用品費は年額支給額をその認定月から月割計算した額を支給し、給食費は申請日から実食数を支給します。
支払方法
費目
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方法
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支給者
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学用品費等
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年3回に分けて支給。
1学期分を8月末、2学期分を翌年1月末、3学期分を翌年3月末までに口座振込
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申請者 |
給食費
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新入学児童
生徒学用品費
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(1)入学前支給の認定をされた方、小学校6年生時に認定をされた方は1月末に口座振込
(2)(1)以外の方で、4月時に認定をされた方は7月末に口座振込
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修学旅行費
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金額確定後に口座振込
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校外活動費 |
卒業アルバム代
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医療費
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治療代確定後、自己負担相当額を病院へ口座振込
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医師等
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その他
- 就学援助の認定は、毎年度行いますので、既に援助を受けられている方についても、申請書を提出する必要があります。また、前年度援助を受けられていても、所得等によっては認定されない場合があります。
- 認定後に世帯状況が変わる(保護者変更、再婚、転居・転出、就職等)場合には速やかに学校教育課へご連絡ください。
- 認定後、学校納付金に未納が発生する場合などは学校口座へ委任払いとさせていただくことがあります。
委任状(pdf 44KB) 委任状記入例(pdf 128KB)