書式

概要

認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人を保護・支援するために、法的な権限を与えられた後見人等が本人の意思を尊重しながら生活状況や身体状況等を考慮し、本人の生活や財産を守る制度を成年後見制度といいます。

成年後見制度の審判申立に要する費用および成年後見人等への報酬について助成を行います
(一定の収入・財産要件があります)

 

事業実施要綱

豊明市成年後見制度利用支援事業実施要綱(令和2年2月5日決裁)(pdf 778KB)

成年後見制度利用に関する相談は
尾張東部権利擁護支援センターあすライツ(電話 0561-75-5008)もしくは長寿課まで