3割負担となる方は(1)(2)の両方に該当する場合です。
(1)本人の合計所得金額が220万円以上
(2)同じ世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額が
単身世帯=340万円以上
2人以上世帯=463万円以上
詳しくは厚生労働省をリーフレットをご覧ください。
厚生労働省リーフレット(pdf 269KB)