介護保険第2号被保険者の制度について

 厚生労働省からの介護保険の第2号被保険者の制度についてのリーフレットが届きましたので、掲載します。ご参照ください。

厚生労働省リーフレット(pdf 2183KB)

介護保険の加入者(被保険者)

 介護保険の被保険者は、65歳以上の方の第1号被保険者と、40歳から64歳までの第2号被保険者に分けられます。

 第1号被保険者は、原因に問わすに要介護認定または要支援認定を受けた時に介護サービスを受けることができます。

 また、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けた時に介護サービスを受けることができます。

特定疾病

がん 脊柱管狭窄症
関節リウマチ 早老症
筋萎縮症側索硬化症 多系統萎縮症
後縦靭帯骨化症 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
骨折を伴う骨粗しょう症 脳血管疾患
初老期における認知症 閉塞性動脈硬化症
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 慢性閉塞性肺疾患
脊髄小脳変性症 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う関節症

第2号被保険者の介護保険料

健康保険に加入している方の第2号保険料

 健康保険に加入している第2号被保険者が負担する介護保険料は、健康保険の保険料と一体的に徴収されます。

 介護保険料は医療保険料と同様に、原則、被保険者と事業主で2分の1ずつ負担します。

国民健康保険に加入している方の第2号被保険料

 国民健康保険に加入している第2号被保険者が負担する介護保険料は、国民健康保険料と一体的に徴収されます。