書式

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 記入例(pdf 247KB)

概要

 介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院)や短期入所サービス(ショートステイ)を利用 した際、食費・居住費について利用者負担が発生しますが、住民税非課税世帯の低所得者の方についてはサービス利用が困難とならないように食費と居住費の1日あたりの負担限度額を設定し負担を軽減するものです。

 

令和8年8月より要件が変わります。

詳細については「介護保険施設等に入所する一部の方の食費・居住費が令和8年8月1日から変わります」(pdf 148KB)をご覧ください。

 

  対象となる方

下記3つの条件を満たす方が対象です。

  1. 本人および世帯全員が住民税非課税であること
  2. 配偶者がいる場合は、世帯が異なる場合であっても配偶者も住民税非課税であること(配偶者に内縁関係の者も含みます)
  3. 本人および配偶者の預貯金等の金額が、該当する利用者負担段階の要件額以下であること

 

利用者負担段階ごとの預貯金等額の要件

 利用者負担段階

負担段階の要件  預貯金等額の要件 ※1 
 第1段階

世帯全員および配偶者が住民税非課税で、本人が老齢福祉年金受給者もしくは生活保護受給者

 1,000万円以下
(夫婦の場合は合計2,000万円以下)
 第2段階

世帯全員および配偶者が住民税非課税で、本人の課税・非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が82.65万円以下

 650万円以下
(夫婦の場合は合計1,650万円以下)
 第3段階(1)

世帯全員および配偶者が住民税非課税で、本人の課税・非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が82.65万円超、120万円以下

550万円以下
(夫婦の場合は合計1,550万円以下)

 第3段階(2)

世帯全員および配偶者が住民税非課税で、本人の課税・非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が120万円超

500万円以下
(夫婦の場合は合計1,500万円以下)

※1 第2号被保険者(65歳未満の方)は、いずれの段階の場合も、預貯金等金額の要件は1,000万円以下(夫婦の場合は合計2,000万円以下)です。

 

添付書類

 預貯金等の通帳等の写し
 ※本人及び配偶者(内縁関係の者も含む。)の全ての通帳等について、以下の記載が確認できるものを添付してください。
  1. 金融機関名、支店名、口座番号及び口座名義人(通帳の見開き1ページ目)
  2. 申請日2ヶ月前から申請日までの残高(申請前に記帳をして最新の状態にしてください。)
※有価証券については、特定口座の残高や評価額がわかるものを添付してください。

※預貯金等とは、預貯金(普通・定期・積立て等)、有価証券(株式・国債・地方債、社債等)、投資信託、金銀(積立購入費を含む)などの購入先の口座残額によって時価評価額が容易に把握できる貴金属、現金等が対象になります。負債(借入金・住宅ローン)があれば預貯金等から差し引きます。

その他

申請後、審査結果の通知、負担限度額認定証の発行は、郵送となります。