書式

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概要

軽度者(要支援1・2、要介護1)については、その状態像から見て使用が想定しにくい車いす等の対象外種目は、原則として保険給付の対象外です。

ただし、厚生労働大臣が定める告示に該当する対象者については、例外的に給付が認められています。(例外給付)

また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)については、要介護2及び要介護3の人であっても、厚生労働大臣が定める告示に該当する場合のみ、例外的に給付が認められています。

そのため、軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取扱いについては以下の通りとしますので、ご確認ください。

軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて

添付書類

指定介護(介護予防)サービス計画表(写)、医師の医学的所見を示す書類(写)、サービス担当者会議の記録(写)