ごみ集積場所の新設・変更・廃止の際は、環境課へ申請書の提出が必要です。
設置要件
(1)1か所あたりの集積場所の利用戸数が、最低4戸以上であること(資源は最低20戸以上)。
(2)土地所有者、近隣住民の同意を得ること。
設置基準
(1)幅員4m以上の公道に面すること。
(2)交差点内から5m以上離すこと。
(3)集積場所利用者が安全にごみを排出できる場所であること。
(4)収集員が安全に収集を行え、周囲の安全が確保できる場所であること。
申請書
ごみ集積場所の(新設・変更)申請書(pdf 146KB)
ごみ集積場所の(新設・変更)申請書(xlsx 17KB)
※両面印刷を行って使用してください。
注意事項
(1)申請書が未提出の状態で新設・変更をされた場合、ごみは回収されません。
(2)申請書の提出には区長または町内会長の署名が必要です。
(3)提出時にごみ集積場所の地図を添付してください。