令和2年4月より燃えないごみの収集が月1回となりました
変更点について
本市では、燃えないごみの中にリサイクルできる資源物が多く混入していること、燃えないごみの量が
10年前と比べて2割以上減少していることを踏まえ、不燃ごみの資源化を促進し、ごみの量に適した効
率的な収集を図る観点から、令和2年の4月から燃えないごみの収集を次の通り、月1回の収集に変更し
ました。変更点につきましては以下の通りです。
地区名 |
令和2年3月まで |
令和2年4月から |
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東沓掛区、西沓掛区(宿・荒井町内会以外)、勅使台区、西川区(西川町内会)、三崎区、吉池区、大久伝区、中島区、落合区、桶狭間区、舘区、二村台1~7区 |
第1・3水曜日 |
第3水曜日のみ
(その月の3回目の水曜日)
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西沓掛区(宿・荒井町内会)、西川区(西川町内会以外)、ゆたか台区、阿野区、大脇区、大根区、桜ヶ丘区、坂部区、前後区、西区、間米区 |
第2・4水曜日 |
第2水曜日のみ
(その月の2回目の水曜日)
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※なお、ごみ収集の委託範囲の見直しにより可燃ごみ、不燃ごみ、プラスチック製容器包装の収集時間が大幅に変わる可能性があります。これらのごみは朝8時までに出していただくようにお願いいたします。
※燃えるごみ、プラスチック製容器包装の収集回数に変更はありません。
今後とも本市の環境行政及びごみの減量化にご協力よろしくお願いいたします。