セーフティネット保証制度様式

市で認定が可能なセーフティネット保証様式を掲載しています。

 

お知らせ

令和5年10月1日から、セーフティネット保証4号で新型コロナウイルス感染症の発生に起因する場合は、新様式でご提出ください。また、資金用途は借換に限定されます。(借換資金に追加融資資金を加えることは可)

 

押印廃止に伴う様式変更と運用について(令和3年7月1日から)

 セーフティネット保証の認定申請書および委任状の押印欄を廃止いたしました。なお、押印された申請書・委任状を提出された場合であっても従来通り受付いたします。

《注》委任状を持って窓口に来られる方は、(所属する金融機関名職員証等(名刺は不可))身分を証明できるものを持参してください。

 

新型コロナウイルス感染症の影響から1年以上経過した場合の売上高等の比較について

 新型コロナウイルス感染症による売上げの減少が発生してから、1年以上経過した後の売上高等の比較については、 原則として新型コロナウイルス感染症による影響を受ける前の同期の月と比較してください。詳細は下記をご確認ください。

売上高等比較対象月について(pdf 108KB)

《注》セーフティネット5号保証で「最近3か月の売上高」と比較する場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず、前年同期と比較しますのでご注意ください

 

現在市で認定が可能な様式

セーフティネット保証4号

セーフティネット保証5号(イ)

セーフティネット保証2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

セーフティネット保証4号

 自然災害等(新型コロナウイルス感染症など)の突発的事由の発生に起因して事業活動に影響を受けている中小企業者に対する資金繰り支援措置になります。この措置により、中小企業者は、一般保証と別枠の保証が利用可能になります。

※売上高が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証と別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

 

認定要件

  1. 指定地域内で1年以上継続して事業を行っていること。
  2. 自然災害等の突発的事由の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
  3. 令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されます。※コロナ用の申請書様式でご提出ください。

 

認定に必要な書類

  1. 4号認定申請書様式(pdf 93KB) 2通 または 4号認定申請様式(コロナ用)(令和5年10月1日~)(pdf 98KB) 2通                                        
  2. 直近の法人税確定申告書及び決算報告書の写し(法人のみ) 1通
  3. 法人登記簿謄本の写し(法人のみ)※コピー可・オンラインで取得したものでも可 1通
  4. 直近の所得税確定申告書及び青色申告決算書(または収支内訳書)の写し(個人事業者のみ) 1通
  5. 認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる書類の写し(試算表など) 1通
  6. 売上比較表(pdf 66KB)
  7. 委任状(代理人が申請する場合のみ)(pdf 60KB)

申請書(緩和基準対象の方)

※運用緩和により、次の方も認定できる場合があります(令和2年3月13日)

  • 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満のため、前年の売上高等を比較できない方。(緩和要件(1))
  • 前年等以降、店舗数や事業内容が増えている又は業態を変換したため、現在と前年等の売上高等を比べることでは認定が困難な事業者。(緩和要件(1)(2)(3))

緩和基準の対象となる方は、該当する緩和要件の申請書をご提出ください。

 

緩和要件(1)

最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等より20%以上減少している事業者の方。

令和5年10月1日以降、新型コロナウイルス感染症の発生に起因する場合、以下の様式でご提出ください。

緩和要件(2)

最近1か月の売上高等が令和元年12月の売上高等より20%以上減少しており、かつその後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より20%以上減少している事業者の方。

令和5年10月1日以降、新型コロナウイルス感染症の発生に起因する場合、以下の様式でご提出ください。

緩和要件(3)

最近1か月の売上高等が令和元年10月~12月の平均売上高等よりも20%以上減少しており、かつその後2か月(見込み)

を含む3か月の売上高等が令和元年10月~12月の3か月の売上高等に比べ20%以上減少している事業者の方。

令和5年10月1日以降、新型コロナウイルス感染症の発生に起因する場合、以下の様式でご提出ください。

認定基準の弾力的運用

※認定基準の弾力的運用により、次の方も認定できる場合があります(令和3年2月26日)。

 

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーン等の各種支援策に伴う影響などのため、特段の事情があり、通常の認定基準があてはまらない方で、認定要件の「最近1か月」を「最近6か月」に読み替えて20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる場合、下記様式をご利用して申請してください。

 

〔緩和基準対象の方は下記の様式をご利用ください〕

 

令和5年10月1日以降、新型コロナウイルス感染症の発生に起因する場合、以下の様式でご提出ください。

受付期間 

令和5年12月28日(木曜日)まで 

 

認定期間

認定書の有効期間は、認定日含め30日間です。

 

セーフティネット5号(イ)

認定要件

 経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行い、最近3か月間の売上高等が前年同期に比較して5%以上減少している中小企業者。

※指定業種は中小企業庁ホームページをご確認ください。

 中小企業庁ページ(外部リンク)

 

認定に必要な書類

様式の使用区分など

  1. 5号認定申請書様式 2通
  2. 直近の法人税確定申告書及び決算報告書の写し(法人のみ) 1通
  3. 法人登記簿謄本の写し(法人のみ)※コピー可・オンラインで取得したものでも可 1通
  4. 直近の所得税確定申告書及び青色申告決算書(または収支内訳書)の写し(個人事業者のみ) 1通
  5. 認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる書類の写し(試算表など) 1通
  6. 委任状(代理人が申請する場合のみ)(pdf 64KB)
  7. 計算書(イ(3)の申請書を利用する場合のみ)(pdf 82KB)

【申請書様式】

※申請書は事業と指定業種の関係により、(1)~(3)に分かれています。

(1)1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業すべてが指定業種に属する。

(2)兼業者であって、主たる事業が属する事業が指定業種に該当する。

(3)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる事業かどうかは問わない)に属する事業を行っている。

 

申請書(緩和対象の方)

※運用緩和により、次の方も認定できる場合があります。(令和2年3月13日)。

  • 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満のため、前年の売上高等を比較できない方。(緩和要件(1))
  • 前年等以降、店舗数や事業内容が増えている又は業態を変換したため、現在と前年等の売上高等を比べることでは認定が困難な事業者。(緩和要件(1)(2)(3))

緩和基準の対象となる方は、該当する緩和要件の申請書をご提出ください。                       

緩和要件(1)

 最近1か月の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等より5%以上減少している事業者の方。 

 

緩和要件(2)

 最近1か月の売上高等が令和元年12月の売上高等より5%以上減少しており、かつその後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より5%以上減少している事業者の方。

 

緩和要件(3)

 最近1か月の売上高等が令和元年10月~12月の平均売上高等よりも5%以上減少しており、かつその後2か月(見込み)を含む3か月の売上高等が令和元年10月~12月の3か月の売上高等に比べ5%以上減少している事業者の方。

 

 

時限的運用緩和

※新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している令和2年2月以降、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月の売上高等の減少でも認定可能とする時限的な運用緩和を行います。(時限的運用緩和はセーフティネット保証4号の指定期間中実施されます)

 

【時限的運用緩和の要件】

 申込み時点における最近1か月の売上高等が前年同月に比べて5%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少することが見込まれること。

 

5号認定申請様式(イ(1))【緩和様式】

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業すべてが指定業種に属する。

 

5号認定申請様式(イ(2))【緩和様式】

兼業者であって、主たる事業が属する事業が指定業種に該当する。

5号認定申請様式(イ(3))【緩和様式】

兼業者であって、1以上の指定業種(主たる事業かどうかは問わない)に属する事業を行っている。

 

5号認定基準の弾力的運用

※認定基準の弾力的運用により、次の方も認定できる場合があります(令和3年2月26日)。

 

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーン等の各種支援策に伴う影響などのため、特段の事情があり、通常の認定基準があてはまらない方で、時限的運用緩和認定要件の「最近1か月」を「最近6か月」に読み替えて5%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む売上高等が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれる場合、下記様式をご利用して申請してください。

5号認定申請様式(イ(1))【認定基準の弾力的運用】

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業すべてが指定業種に属する。

5号認定申請様式(イ(2))【認定基準の弾力的運用】

兼業者であって、主たる事業が属する事業が指定業種に該当する。

5号認定申請様式(イ(3))【認定基準の弾力的運用】

兼業者であって、1以上の指定業種(主たる事業かどうかは問わない)に属する事業を行っている

認定期間

認定書の有効期間は認定日含め30日間です。

 

セーフティネット保証2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

※日野自動車の一部生産停止に伴いセーフティネット保証2号が発動されました。

 

対象中小企業者

当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業者活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同月比マイナス20%以上※の見込みである事業者

当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業者活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同月比マイナス20%以上※の見込みである事業者

当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業者活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同月比マイナス20%以上※の見込みである事業者

※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

※詳細は中小企業庁ホームページをご確認ください。

 

セーフティネット保証2号の申請を検討される事業者の方は、下記までご連絡ください。

 豊明市役所産業支援課 企業支援係 セーフティネット保証担当 0562-92-8332