児童福祉法第30条第1項の届け出について
児童福祉法第30条第1項に基づき、以下の届出対象者に該当する方は、市区町村長を経て都道府県知事に届け出る必要があります。届出を行う方は、事前に電話でお問い合わせの上、子育て支援課子ども家庭相談係の窓口にお越しください。窓口にて届出書を記入していただきます(郵送での受付はできません)
届出対象者
四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭に3か月(乳児については1か月)を超えて同居させる意志をもって同居させた者または継続して2か月(乳児については、20日以上)同居させた者
※法令の定めるところにより児童を委託された者および児童を単に下宿させた者を除く
届出期間
同居を始めた日から3か月以内(乳児については、1か月以内)
届出先
子育て支援課 子ども家庭相談係(連絡先:0562-91-0008)