物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から児童1人につき2万円を支給します。
対象児童及び支給額
次の(1)または(2)に該当する児童1人につき2万円を1回限りで支給します。
(1)令和7年9月分の児童手当(令和7年9月に出生した児童については10月分)の支給対象児童
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
(1)令和7年9月分(令和7年10月支払い)の児童手当を豊明市で受給した児童手当受給者
(2)豊明市在住の公務員で令和7年9月分(令和7年10月支払い)の児童手当を職場で受給した児童手当受給者
(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに豊明市で出生した児童の父母等
その他、令和7年10月1日以降に離婚等(離婚協議中も含む)により新たに児童手当の受給者になった方や、配偶者からの暴力を理由に避難している方も、手当を受給できる場合があります。詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。
手続き
1.支給対象者(1)に該当する方
申請は不要です。
ただし、支給を辞退する場合は、「受給拒否の申出書」を、児童手当の振込先とは別の口座への振込を希望する場合(受給者の変更はできません)は、「口座登録等の届出書」を子育て支援課まで提出してください(令和8年1月23日必着)。
2.支給対象者(2)に該当する方
申請が必要です。
対象児童の住民登録が豊明市にある方には申請案内をお送りしますので、案内に従って所属庁から交付される申請書を子育て支援課まで提出してください。
3.支給対象者(3)に該当する方
申請が必要です。
対象の方には個別にご案内しますので、案内に従い申請書を子育て支援課まで提出してください。用紙が必要な方はこちらからダウンロードしてください。
支給時期(予定)
申請不要の方には、令和8年2月10日に令和7年10月の児童手当支払時の口座(以降に児童手当の振込先の変更をした場合は変更後の口座)にお支払いする予定です。
申請が必要な方については、申請書が市役所に提出されてからお支払いの手続きを進めていきます。
※振り込め詐欺などに注意してください
申請内容に不備などがあった場合に市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合には、すぐに子育て支援課または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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