児童に関する手当について

手当名

支給対象児童

支給額

支払方法




【令和6年9月分まで】

中学校修了前まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育している方

 

児童手当制度について(令和6年9月分まで)

所得制限有

お子さん1人につき

  • 所得制限限度額未満の場合
    3歳未満…………………月額15,000
    3歳以上小学校修了前月額10,000
    (第3子以降は月額15,000円)
    中学生…………………月額10,000
  • 所得制限限度額以上の場合
    一律月額 5,000
  • 所得上限限度額以上の場合               支給なし(資格消滅または認定却下)

毎年、2月・6月・10月の10日(各月の前月分まで)に指定の金融機関へ振り込まれます。

【令和6年10月分から】

 

高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育している方

 

児童手当制度について(令和6年10月分から)

所得制限なし〕

お子さん1人につき

3歳未満 月額15,000円(第3子以降は月額30,000円)

3歳から高校生年代まで 月額10,000円(第3子以降は月額30,000円)

 毎年、2月・4月・6月・8月・10月・12月の10日(各月の前月分まで)に指定の金融機関へ振り込まれます。








20歳未満で心身に障害があり、その程度がつぎのいずれかに該当する児童を監護・養育している方

 〔 所得制限有

※重度(1級)…身体障害者手帳1級・2級程度、療育手帳A判定程度

※中度(2級)…身体障害者手帳3級・4級(一部)程度、療育手帳B判定程度

重度(1級)…月額55,350円

中度(2級)…月額36,860円

※物価指数により毎年4月に手当額の変動があります。

毎年、4月・8月・11月の11日(各月の前月分まで 、11月は8月~11月分)に指定の金融機関へ振り込まれます。

 






 

両親又は両親のどちらかがいない、あるいはどちらかが重度の障害を有する世帯で18歳未満(18歳に達した日の属する年度の末日まで)の児童を監護・養育している方

【児童扶養手当について】

 所得制限有

【令和6年10月分まで】

児童1人の場合 …月額10,740円~45,500円
2人目は月額5,380円~10,750円を加算

3人目以降は児童1人増すごとに月額3,230円~6,450円を加算

 

※所得により、額の一部又は全部支給停止があります。

※物価指数により毎年4月に手当額の変動があります。

 

毎年、1月、3月、5月、7月、9月、11月の14日(各月の前月分まで)に指定の金融機関へ振り込まれます。(注1)

【令和6年11月分から】

児童1人の場合 …月額10,740円~45,500円
2人目以降は月額5,380円~10,750円を加算

※所得により、額の一部又は全部支給停止があります。

※物価指数により毎年4月に手当額の変動があります。







両親又は両親のどちらかがいない、あるいはどちらかが重度の障害を有する世帯で18歳未満(18歳に達した日の属する年度の末日まで)の児童を監護・養育している方

※公的年金を受給されている場合、受給できません。

所得制限有

児童1人につき月額 4,350円

※3年後から月額 2,175円、5年後から 0

毎年、1月、3月、5月、7月、9月、11月の25日(各月の前月分まで)に指定の金融機関へ振り込まれます。(注2)







両親又は両親のどちらかがいない、あるいはどちらかが重度の障害を有する世帯で18歳未満(18歳に達した日の属する年度の末日まで)の児童を監護・養育している方

所得制限額は愛知県遺児手当と同様

児童1人につき月額 2,500円

           

毎年、1月、3月、5月、7月、9月、11月の23日(各月の前月分まで)に指定の金融機関へ振り込まれます。(注3)

※(注1~3)令和元年11月から、支払い月が4か月に1回の年3回払いから、2か月に1回の年6回払いに変わりました。