児
童
手
当
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【令和6年9月分まで】
中学校修了前まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育している方
【児童手当制度について(令和6年9月分まで)】
〔所得制限有〕
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お子さん1人につき
- 所得制限限度額未満の場合
3歳未満…………………月額15,000円
3歳以上小学校修了前…月額10,000円
(第3子以降は月額15,000円)
中学生…………………月額10,000円
- 所得制限限度額以上の場合
一律月額 5,000円
- 所得上限限度額以上の場合 支給なし(資格消滅または認定却下)
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毎年、2月・6月・10月の10日(各月の前月分まで)に指定の金融機関へ振り込まれます。
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【令和6年10月分から】
高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育している方
【児童手当制度について(令和6年10月分から)】
〔所得制限なし〕
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お子さん1人につき
3歳未満 月額15,000円(第3子以降は月額30,000円)
3歳から高校生年代まで 月額10,000円(第3子以降は月額30,000円)
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毎年、2月・4月・6月・8月・10月・12月の10日(各月の前月分まで)に指定の金融機関へ振り込まれます。 |
特
別
児
童
扶
養
手
当
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20歳未満で心身に障害があり、その程度がつぎのいずれかに該当する児童を監護・養育している方
〔 所得制限有〕
※重度(1級)…身体障害者手帳1級・2級程度、療育手帳A判定程度
※中度(2級)…身体障害者手帳3級・4級(一部)程度、療育手帳B判定程度
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重度(1級)…月額55,350円
中度(2級)…月額36,860円
※物価指数により毎年4月に手当額の変動があります。
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毎年、4月・8月・11月の11日(各月の前月分まで 、11月は8月~11月分)に指定の金融機関へ振り込まれます。
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児
童
扶
養
手
当
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両親又は両親のどちらかがいない、あるいはどちらかが重度の障害を有する世帯で18歳未満(18歳に達した日の属する年度の末日まで)の児童を監護・養育している方
【児童扶養手当について】
〔所得制限有〕
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【令和6年10月分まで】
児童1人の場合 …月額10,740円~45,500円
2人目は月額5,380円~10,750円を加算
3人目以降は児童1人増すごとに月額3,230円~6,450円を加算
※所得により、額の一部又は全部支給停止があります。
※物価指数により毎年4月に手当額の変動があります。
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毎年、1月、3月、5月、7月、9月、11月の14日(各月の前月分まで)に指定の金融機関へ振り込まれます。(注1)
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【令和6年11月分から】
児童1人の場合 …月額10,740円~45,500円
2人目以降は月額5,380円~10,750円を加算
※所得により、額の一部又は全部支給停止があります。
※物価指数により毎年4月に手当額の変動があります。
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愛
知
県
遺
児
手
当
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両親又は両親のどちらかがいない、あるいはどちらかが重度の障害を有する世帯で18歳未満(18歳に達した日の属する年度の末日まで)の児童を監護・養育している方
※公的年金を受給されている場合、受給できません。
〔所得制限有〕
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児童1人につき月額 4,350円
※3年後から月額 2,175円、5年後から 0円
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毎年、1月、3月、5月、7月、9月、11月の25日(各月の前月分まで)に指定の金融機関へ振り込まれます。(注2)
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豊
明
市
遺
児
手
当
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両親又は両親のどちらかがいない、あるいはどちらかが重度の障害を有する世帯で18歳未満(18歳に達した日の属する年度の末日まで)の児童を監護・養育している方
所得制限額は愛知県遺児手当と同様
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児童1人につき月額 2,500円
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毎年、1月、3月、5月、7月、9月、11月の23日(各月の前月分まで)に指定の金融機関へ振り込まれます。(注3)
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