「ヤングケアラー」とは「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」として、子ども・若者育成支援推進法に位置付けられています。
障害や病気のある家族に代わり、買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をしている
家族に代わり、幼いきょうだいの世話をしている 障害や病気のあるきょうだいの世話や見守りをしてる 目を離せない家族の見守りや声かけなどの気づかいをしている 日本語が第一言語でない家族や障がいのある家族のために通訳をしている 家計を支えるために労働をして、障がいや病気のある家族を助けている アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家族に対応している がん・難病・精神疾患など問題を抱える家族に対応している 障がいや病気のある家族の身の回りの世話をしている 障がいや病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている
こども家庭庁ホームページ(外部リンク)
ヤングケアラー 特設サイト
愛知県ホームページ(外部リンク)
ヤングケアラーについて
こどもが果たす家庭内の役割(家族のケア、お手伝いの範囲や程度)は、時代・文化・地域等によって異なります。こどもの年齢や成熟度に合った家族のケア、お手伝いはこどもの思いやりや責任感を育みます。 一方で、こどもの年齢や成熟度に合わない重すぎる責任や作業など、過度な負担が続くと、こども自身の心身の健康が保持・促進されない、学習面での遅れや進学に影響が出る、社会性発達の制限、就労への影響などが出てくることがあると報告されています。
遅刻・早退・欠席が増える、勉強の時間がとれない等
自分にできると思う仕事の範囲を狭めてしまう、自分のやってきたことをアピールできない等
家庭内におけるデリケートな内容のため本人が語りたがらなかったり、また本人自身がヤングケアラーであることを自覚していないなど、問題が表面化しにくく把握が難しい現状があります。「家族のことを頑張り過ぎていて、負担がかかっているな?」などと思いあたる子どもがいたら、本人に対して気にかけていることを伝え、「いつでも相談にのる」と伝えるだけでも助けになる場合があります。現在の家庭内の状況をどのように捉えているか、支援が必要であると考えているか、本人や家族の意思や希望を確認することが重要です。 こども家庭センターでは関係機関のみなさんからのご相談にも対応いたします。
ヤングケアラーについてのご相談については、以下の連絡先・相談先にご連絡ください。
【相談受付時間】 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く) 【連絡先】 0562-91-0008(子育て支援課子ども家庭相談係直通)
【相談受付時間】 365日 24時間 【連絡先】 0120-189-783(いちはやく・おなやみを)(無料)