介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。

事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

 

事業者が整備する業務管理体制

業務管理体制整備の内容 事業所等の数 
 20未満 20以上100未満  100以上 
 法令遵守責任者の選任  必要  必要  必要
 業務が法令に適合することを確保するための規程の整備    必要  必要
 業務執行の状況の監査      必要

 

届出書に記載すべき事項

届出事項 対象となる介護サービス事業者 

[1]事業者の

名称又は氏名

主たる事務所の所在地

代表者の氏名、生年月日、住所、職名

全ての事業者
 [2]法令遵守責任者の氏名、生年月日 全ての事業者
 [3]業務が法令に適合することを確保するための規程の概要 事業所等の数が20以上の事業者 
 [4]業務執行の状況の監査の方法の概要  事業所等の数が100以上の事業者 

 

届出に必要な様式

届出が必要となる事由  様式  記入要領・記入例 

[1]業務管理体制の整備に関して届け出る場合 

※全ての事業所は届け出る必要があります。

 様式第1号(docx 19KB)  記入要領1(pdf 246KB)

[2]事業所等の指定等により事業展開地域が変更し、届出先区分の変更が生じた場合

※変更前後の行政機関の双方に届け出る必要があります。

 様式第1号(docx 19KB)  記入要領2(pdf 280KB)

[3]届出事項に変更があった場合

※ただし、以下の場合は変更の届出の必要はありません。

事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合

業務が法令に適合することを確保するための規程の字句の修正など、業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合

様式第2号(docx 15KB)
 記入要領3(pdf 182KB)

 

業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先

区分 届出先
[1]事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣
[2]事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事
[3]全ての事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者 都道府県知事
[4]全ての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者 指定都市の長
[5]全ての事業所等が1の中核市の区域に所在する事業者 中核市の長
[6]地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が豊明市内に所在する事業者 豊明市長(長寿課介護保険係)