介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
事業者が整備する業務管理体制
業務管理体制整備の内容 |
事業所等の数 |
20未満 |
20以上100未満 |
100以上 |
法令遵守責任者の選任 |
必要 |
必要 |
必要 |
業務が法令に適合することを確保するための規程の整備 |
|
必要 |
必要 |
業務執行の状況の監査 |
|
|
必要 |
届出書に記載すべき事項
届出事項 |
対象となる介護サービス事業者 |
[1]事業者の
名称又は氏名
主たる事務所の所在地
代表者の氏名、生年月日、住所、職名
|
全ての事業者 |
[2]法令遵守責任者の氏名、生年月日 |
全ての事業者 |
[3]業務が法令に適合することを確保するための規程の概要 |
事業所等の数が20以上の事業者 |
[4]業務執行の状況の監査の方法の概要 |
事業所等の数が100以上の事業者 |
届出に必要な様式
業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先
区分 |
届出先 |
[1]事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 |
厚生労働大臣 |
[2]事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 |
事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 |
[3]全ての事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者 |
都道府県知事 |
[4]全ての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者 |
指定都市の長 |
[5]全ての事業所等が1の中核市の区域に所在する事業者 |
中核市の長 |
[6]地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が豊明市内に所在する事業者 |
豊明市長(長寿課介護保険係) |