介護保険事業所(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援)の指定・変更等について
本市の介護保険事業所(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援)に係る新規指定・更新・変更等の申請においては、必要書類を添付し提出してください。令和6年4月1日より申請書等が厚生労働大臣が定める様式に統一されます。
様式
厚生労働省HPの厚生労働大臣が定める様式等の指定地域密着型サービス事業所等を使用してください(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援共通です)。
厚生労働省HP …「2.指定申請様式等の使用原則化」に様式が掲載されています。
提出期限
原則、毎月1日付け指定を行いますので、指定を希望する3か月前の末日までにご提出ください。
なお、厚生労働省が進める「介護分野の文書に係る負担軽減」の趣旨を踏まえ、新規指定申請については、持参による提出とし、更新申請、変更届については、郵送でも可能とします。