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居宅介護支援事業者による介護予防支援事業者の指定について

 介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となりました。指定を希望する場合は、本ページをスクロールし、厚生労働省HP掲載の様式をご使用ください。

主な指定要件等

1 居宅介護支援事業所の指定を受けていること。

新たに居宅介護支援を行う事業所においては、介護予防支援との同時申請も可能です。その場合は居宅介護支援の指定が前提となります。

2 管理者が主任介護支援専門員であること。

3 介護予防支援の指定を受けた場合も、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)は実施不可。

介護保険事業所(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援)の指定・変更等について

 本市の介護保険事業所(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援)に係る新規指定・更新・変更等の申請においては、必要書類を添付し提出してください。令和6年4月1日より申請書等が厚生労働大臣が定める様式に統一されます。

 

様式

厚生労働省HPの厚生労働大臣が定める様式等の指定地域密着型サービス事業所等を使用してください(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援共通です)。

 

 厚生労働省HP …「2.指定申請様式等の使用原則化」に様式が掲載されています。

 

提出期限

  原則、毎月1日付け指定を行いますので、指定を希望する3か月前の末日までにご提出ください。
なお、厚生労働省が進める「介護分野の文書に係る負担軽減」の趣旨を踏まえ、新規指定申請については、持参による提出とし、更新申請、変更届については、郵送でも可能とします。

 

休止・廃止・辞退時の添付書類

事業所の休止・廃止・辞退の際には、厚生労働省が定める様式に加えて、以下の誓約書も提出してください。

・誓約書(doc 24KB)