豊明市では、以下の通り事故報告の運用を行っていますので、介護保険サービス事業者等で事故が発生した場合は、以下の取り扱いに従って報告をしてください。
対象
介護保険指定事業者及び基準該当サービス事業者が行う介護保険適用サービス
報告を要する事故
1.サービスの提供による利用者のケガ又は死亡事故の発生
2.食中毒及び感染症の発生
3.職員(従業員)の法令違反・不祥事件等の発生
4.その他、報告が必要と認められる事故の発生
報告の手順
事故発生から5日以内に、以下の様式により事故の状況を詳細に報告してください。詳細については介護保険サービス事業者における事故発生時の報告の取扱いについて(pdf 160KB)をご覧ください。
〇報告書のダウンロードは事故報告書(事業者→保険者)(xls 61KB)から
事故報告の提出方法
電子メール、持参又は郵送
(メールアドレス)choju@city.toyoake.lg.jp
(担当)長寿課 介護保険係
(所在地)〒470-1195 豊明市新田町子持松1番地1