書式

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  • 市に事前に登録のある業者による工事で、受領委任払いで支給する方式を希望する際に工事完了後に提出する書類です。
  • 「受領委任払い制度」とは、利用者は費用額の1割、2割又は3割のみを施工事業者に支払い、保険給付される9割、8割又は7割分は、豊明市が利用者から受領に関する委任を受けた施工事業者に直接支払うことにより、利用者の一時的な費用負担を回避する方法です。

概要

  • 在宅の要介護、要支援の認定者が、住宅改修(手すりの取付け、段差の解消、床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え等)を行ったときに支給の対象となります。
  • 支給額は、実際の改修費の9割、8割または7割相当額で、支給限度基準額(同一住宅、同一対象者につき合計20万円まで)の9割、8割または7割を上限とします。
  • 改修前(事前)申請と、改修後(事後)の申請が必要です。
  • 介護保険住宅改修ご利用の手引き (PDF形式)

必要書類

改修後(事後)の申請に必要な書類

  1. 領収書
    事前に提出された内訳書と同じ金額のもの。
  2. 改修後の写真
    工事後どのように改修されたかがわかる写真。
    撮影日がわかるように、日付の入っているもの。