○事業主は、正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態や事業所の規模にかかわらず、労働者を一人でも雇用していれば労働保険の加入手続きを行う義務があります。
○労働保険は、仕事や通勤によるケガ、病気に対して補償する「労災保険」と、労働者の休業や失業に備える「雇用保険」の総称です。
○従業員が安心して働くためにも、加入は事業主の責任です。詳しくは労働基準監督署またはハローワークへご相談ください。
問い合わせ先
ハローワーク名古屋南 雇用保険適用課
Tel 052-681-1211(部門コード:21#)