投票所での投票手順

 まずは「投票所入場券」を持って、定められた自分の投票所へ行ってみましょう。「投票所入場券」には、投票日、あなたの投票場所、投票時間等が書かれています。「投票所入場券」は、世帯ごとに最大で4人分のものが印刷されていますので、自分の分だけを切り離してご持参ください。
※入場券を持っていなくても、選挙人名簿に登載されていれば、投票を行うことはできますが、本市ではバーコードを使った「投票受付システム」を採用していますので、入場券を持参した方が、スムーズに受付け作業が行えます。

投票所での投票手順の画像その1


封書タイプの入場券が届きます。破線に沿って切り取り、開封してください。
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投票所での投票手順の画像その2


「宣誓書」は、期日前投票をする時に記入が必要です。

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投票所での投票手順の画像その3


3,4ページ見開きに入場券が印字されています。ご自分の入場券を切り取って投票所へ持参してください。

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 投票所へ着いたら、以下の手順で投票を行います。
 投票日当日に行けない時は?期日前投票・不在者投票もできます。


1 受付・名簿対象

 投票所に入ったら、受付・名簿対象係に「投票所入場券」を渡します。「投票所入場券」が届かなかったり、忘れてしまった場合には、係員に申し出ください。  

2 名簿照会・本人確認

 係員が選挙人名簿と照らし合わせて、名簿への登載の有無及び本人確認を行います。

3 投票用紙の交付

 投票用紙交付係で、投票用紙を受け取り、記載台へ向かいます。

4 投票用紙へ記入

 記載台で、投票用紙に候補者の氏名(政党名等)を記入します。目や手が不自由な方は、職員の代筆による代理投票、点字による投票もできます。

5 投票用紙投函

 記入が終わったら、、投票箱に入れてください。これで投票は終了です。お疲れ様でした。

点字・代理投票

 
 投票は、選挙人が自分で投票用紙に記載することが原則ですが、視覚障害や身体の故障により投票用紙に記入することができない選挙人についても、選挙権の行使を保障するために、例外が認められています。
 
 
 目の不自由な方は、点字投票をすることができます。点字での投票を希望される方は、投票所で係員に申し出てください(点字器も用意してあります)。期日前投票や不在者投票でも点字投票は行えます。
 
 手や腕の故障等により候補者の氏名(又は政党名)が書けない方は、自分に代わって他の人に投票用紙に記入してもらう方法で投票することができます。代理投票が認められた場合、投票補助者2名を定め、このうち1名の補助者が選挙人の指示する候補者の氏名等を書き、他の1名がこれに立ち会うことになります。代理投票を希望される方は、投票所で係員に申し出てください。期日前投票や不在者投票でも代理投票は行えます。

期日前投票・不在者投票

 
 投票日に、
  • 仕事の予定のある方や冠婚葬祭を催す予定の方
  • レジャーや旅行買い物その他の用事で投票区の区域外へ出かける方
  • 病気やケガ、妊娠などにより歩行が困難な方

等の都合により投票所へいけない方は、期日前投票・不在者投票ができます。期日前投票と不在者投票では、下表のような違いがあります。
期日前投票 不在者投票
対象者  投票日当日に、前述の理由により投票に行くことができない方(※選挙期日までには 18歳になるが、期日前投票をする日の段階では17歳の方は除く)。  投票日当日に、前述の理由により投票に行くことができない方で以下に該当する方。
  • 遠隔地に滞在中の方。
  • 県選挙管理委員会が指定した病院・施設に入院・入所中の方。
  • 選挙期日までには18歳になるが、期日前投票をする日の段階では17歳の方。
  • 身体に重度の障害等がある方。  
  •  身体に障害がある方のための制度
投票できる日

 公(告)示日の翌日から投票日の前日(一部異なる場合もあります)。

投票場所  選挙人名簿に登録されている市区町村の期日前投票所。
  • 仕事先、旅行先等で滞在地している市区町村の選挙管理委員会(事前に名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙等の請求が必要)。
  • 県選挙管理委員会が不在者投票施設として指定した病院・施設。
投票方法
  1. 「宣誓書」に必要事項を記入。
  2. 投票用紙を受け取り候補者氏名等を記入。
  3. 投票箱へ投函し終了。
  1. 「宣誓書」に必要事項を記入。
    (宣誓書記載例)
  2. 投票用紙と二重封筒を受け取り、候補者氏名等を記入。
  3. 記入した投票用紙を内封筒に入れ封をし、さらに外封筒へ入れて封をする。
  4. 外封筒に署名をする。
  5. 封筒を管理者へ渡し終了。
    ※管理者に渡された投票用紙の入った封筒は、選挙当日投票所において開封し、投票箱へ投函します。
その他 投票後に選挙権を失っても、その票は有効。 投票後に選挙権を失ったら、その票は無効。


名簿登録地で期日前投票する場合

 (1)  届いた入場券裏面の「宣誓書」への記入
 必要事項を記入して下さい。
 宣誓書を事前に記入してからお持ちいただくと、投票が早くできます。
 (「投票所入場券」を持参してください。ただし持っていなくても、選挙人名簿との照合の後、期日前投票をおこなっていただけます。)

(2) 受付
 「宣誓書」に必要事項を記入した「入場券」を持参してください。

 (3) 投票用紙の交付

 選挙人名簿と照合後、投票用紙を交付します。

(4) 投票

 記載台で投票用紙に記入後、投票箱に投函します。

 


仕事先、出張先など滞在地の選挙管理委員会で不在者投票する場合

(1) 投票用紙、投票用封筒の請求
 選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に対し、直接又は郵便等により投票用紙と投票用封筒(外封筒と内封筒)を請求してください。詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。

(2) 投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書の交付
 不在者投票事由があると認められると、投票用紙と投票用封筒(外封筒と内封筒)のほか、不在者投票証明書が交付されます。不在者投票証明書は、不在者投票証明書用封筒に入っていますが、封筒は絶対に開封しないで下さい(開封すると投票できません)。
 また、あらかじめ投票用紙に候補者の氏名を記入しないで下さい(記入してあると投票はできません。

 (3) 不在者投票の方法及び手続き
 投票用紙などの交付を受けたら、それを持って公(告)示日の翌日から投票日の前日までに滞在地の選挙管理委員会へ投票に行ってください(不在者投票は投票日の前日まで可能ですが、郵送で投票用紙を送付する関係上、なるべく早めに投票を行ってください。)

(4) 投票用紙の記載・封入・署名
 不在者投票記載場所で投票用紙に記入したら、まず内封筒に入れて封をし、さらにその内封筒を外封筒に入れて封をします。なお、この際外封筒の表面に署名をします。

(5) 不在者投票管理者へ提出
 外封筒に署名したら、不在者投票管理者へ提出します。
 


指定病院等において不在者投票する場合

  都道府県選挙管理委員会が不在者投票に指定した施設(病院・老人ホーム等)や、法令で定められた施設(監獄等)に入院・入所中であれば、その施設で不在者投票をすることができます。

(1) 不在者投票の申し出
 施設の長に不在者投票をしたい旨を申し出てください。

 (2) 投票用紙、投票用封筒の請求
 施設の長が、市区町村選挙管理委員会に対して、投票用紙と投票用封筒(外封筒と内封筒)を請求します。

 (3) 投票用紙、投票用封筒の交付
 請求受けた選挙管理委員会は、施設の長に投票用紙と投票用封筒(外封筒と内封筒)を交付します。

 (4) 投票
 施設内で投票します。

 (5) 不在者投票管理者へ提出
 投票後、施設の長は投票用紙等を、選挙管理委員会へ送付します。

身体に障害がある方のための制度

郵便等による不在者投票

 身体に重い障害があって投票にいけない人が郵送で投票できる制度です。ただし下表に該当する障害者に限られます。郵便等による不在者投票を行うためには、「郵便等投票証明書」が必要になります。詳しい手続きについては選挙管理委員会(0562-92-8315)までお問い合わせください。
 郵便等による投票ができる人
障害の種類 両下肢・体幹・
移動機能障害
心臓・じん臓・呼吸器・
ぼうこう・直腸・小腸障害
免疫・肝臓障害
身体障害者手帳 1級又は2級 1級又は3級 1級から3級まで
障害の種類 両下肢・体幹 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 ・肝臓障害
戦傷病者手帳 特別項症から第2項症まで 特別項症から第3項症まで
介護保険の被保険者証 要介護状態区分が要介護5の人


 郵便等による投票のながれ
身体に障害がある方のための制度の画像その1
身体に障害がある方のための制度の画像その2

 

郵便等による不在者投票における代理記載制度

 郵便等による不在者投票をすることができる方で、次のいずれかに該当する方は、事前に選挙管理委員会に届け出た方(選挙権を有する方に限る)に代理で記載してもらうことができます。
 代理記載による郵便等の不在者投票ができる人
  • 身体障害者手帳の交付を受けていて、上肢又は視覚の障害の程度が1級の人。
  • 戦傷病者手帳の交付を受けていて、上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までの人。

 代理記載による郵便等による不在者投票を行うには、事前に次の手続きが必要です。
 なお既に「郵便等投票証明書」をお持ちの方は、「申請書(署名は不要です)」、「郵便等投票証明書」に「身体障害者手帳」又は「戦傷病者手帳」を添えて申請してください。「郵便等投票証明書」をお持ちでない方は、「郵便等投票証明書」の交付申請を同時に行います。

身体に障害がある方のための制度の画像その3
 代理記載人となるべき者の届け出も必要です。なお、1と2の手続きは、同時に行うことも可能です。
身体に障害がある方のための制度の画像その4
身体に障害がある方のための制度の画像その5

在外投票

 外国に居住する日本人に国政選挙の選挙権行使の機会を保障するための制度です。
 在外公館(大使館や領事館)での投票や、郵便による投票、また帰国等の際に投票ができます。この制度により投票できるのは、衆議院比例代表選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙に限られます。投票するためには、必ず事前に「在外選挙人名簿」への登録申請を行い、「在外選挙人証」の交付を受けてください。

在外選挙人名簿への登録申請

(1) 在外公館における申請

  • 登録資格:満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その住所を管轄する領事館の区域内に住所を有する方。
  • 申請方法:本人又は同居の家族が在外公館の領事窓口に行って、申請書を提出してください。申請書は在外公館にあります。
  • 登録:原則として、日本国内の最終住所地の選挙管理委員会で「在外選挙人名簿」に登録され、「在外選挙人証」が在外公館を通じて交付されます。
 ※「在外選挙人名簿」の登録申請から「在外選挙人証」の交付までには、日数を要します。登録申請は随時受付けていますので、早めに手続きを行ってください。

在外投票の画像その1

(2) 国外に出国する前における申請

 平成30年6月1日からの新登録制度で、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して行います。国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間で、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方は、在外選挙人名簿への登録移転の申請ができるようになりました。

 投票の方法については、上記(1)のフロー図のとおりです。

 投票の方法

投票方法には次の3つがあります。
 在外公館投票
在外投票の画像その2
 投票記載場所を設置している在外公館で投票できます。
 投票実施公館一覧(外務省HP)
 投票できる期間や時間等については、投票記載場所により異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。

 郵便投票
在外投票の画像その3
 郵便を利用して投票ができます。
 「投票用紙等請求書」に必要事項を記入し、必ず「在外選挙人証」を同封して登録されている市区町村選挙管理委員会に請求してください。
 請求を受けた選挙管理委員会は、衆議院議員又は参議院議員選挙の任期満了日60日前(衆議院の解散があった場合には解散の日)から投票用紙を発送します。

 投票用紙等請求書ダウンロード
帰国投票
 在外選挙人は、一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)により投票することができます。

特例郵便等投票

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方が郵便等による不在者投票をすることができる制度です。

特例郵便等投票の対象となる人

 新型コロナウイルス感染症で「自宅療養」又は「宿泊療養」している有権者で、投票用紙等の請求時点において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方。


特例郵便等投票の流れ

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特例郵便等投票用紙請求書のダウンロード

洋上投票

洋上投票の対象となる人

 本邦以外の区域を航行する指定船舶等に乗船する方で、職務等のため選挙の当日投票することができないと見込まれる方。

 

対象となる選挙

 衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙

 

投票の方法

 船舶内にある不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票送信用紙に投票の記載をし、指定港の属する市町村の選挙管理委員会の委員長あてにファックスを用いて送信します。

※洋上投票を行おうとする選挙人はあらかじめ、選挙人名簿登録のある市区町村選挙管理委員会から、選挙人名簿登録証明書の交付を受けている必要があります。  

 申請書様式は選挙人名簿登録証明書交付申請書

※洋上投票を行うには、指定港の属する市町村の選挙管理委員会が交付する投票送信用紙等が必要ですので、出航前に必ず船長に対して洋上投票を行う旨の申し出を行ってください。

 

南極投票

南極投票の対象となる人

 国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織に属する選挙人(当該組織に同行する選挙人で当該組織の長の管理の下に南極地域における活動を行う方を含む)で、次の1又は2に滞在する方のうち、職務等のため選挙の当日投票することができないと見込まれる方。

1.南極地域にある科学的調査の業務の用に供される施設で国が設置するもの

2.  本邦と1の施設との間において当該組織を輸送する船舶で総務省令で定めるもの

 

対象となる選挙

 衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙

 

投票の方法

 施設内又は船舶内にある不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票送信用紙に投票の記載をし、指定市町村の選挙管理委員会の委員長あてにファックスを用いて送信します。

※南極投票を行おうとする選挙人はあらかじめ、選挙人名簿登録のある市区町村選挙管理委員会から、南極選挙認証の交付を受けている必要があります。  

 申請書様式:南極選挙人証交付申請書

※南極投票を行うには、総務省令で指定された市町村(東京都中央区及び港区)の選挙管理委員会が交付する投票送信用紙等が必要ですので、出航前に必ず隊長に対して南極投票を行う旨の申し出を行ってください。