寄附の禁止
- 政治家(公職の候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)は、寄附をすると処罰されます。
- 有権者が威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
- 後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
- 寄附の禁止Q&A
選挙運動のスタート
候補者が行うことのできる選挙運動は?
候補者が行うことのできる選挙運動は?
やってはいけない選挙運動
やってはいけない選挙運動とは?
寄附の禁止
政治家(公職の候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)は、寄附をすると処罰されます
政治家が選挙区内にある者に対して寄付をすること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除く)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除き全て処罰の対象となります。
- 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
- 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
※(1)(2)であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。
※政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
有権者が威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます
政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求することも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます
後援団体(いわゆる後援会など)が、花輪、供花、香典、祝儀、その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外をすると、その時期のいかんを問わず処罰されます。
寄附の禁止Q&A
Q. 政治家が、配偶者や秘書名義で選挙区内にある者に対して、寄附をすることは差し支えありませんか?
A.罰則をもって禁止されます。
Q. 政治家が、香典をもらった場合、香典返しをすることは寄附にあたりますか?
A.当該地域において香典返しが社会慣習上定着した一種の義務的な性格を持ったものとなっている場合、もらった香典に対して返戻の程度(香典の半額程度)の香典返しをすることは、寄附にあたりません。
Q. 会費制でない出版祝賀会に政治家が招待されたとき、提供される料理代等に見合う実費程度のお金を相手方(選挙区内にある者)に出すことは、差し支えありませんか?
A.政治家が行事に招かれたとき、包金を置くことは一般的には債務の履行としてなされるものとは認められませんので、寄附となり選挙区内にある者に対してすることは罰則をもって禁止されます。
Q. A町内会のお祭りの際、A町内会役員がA市議会議員に対して寄附をお願いすることはできますか?
A.お祭りに際しての寄附も禁止される寄附ですので、寄附を求めることはできません。
Q. 後援団体の「設立目的により行う行事又は事業」とはどのようなものですか?
A.その団体の設立目的の範囲内において行う団体の総会その他の集会、見学、旅行、その他の行事や印刷、出版などをいうものと解されます。これらの行事や事業に関して後援団体が寄附することはできますが、選挙前の一定期間寄附をすること及びお葬式の香典や花輪、結婚式のお祝いなどを出すことは、それが後援団体の設立目的に基づいていても禁止されています。
選挙運動のスタート
Q. 選挙運動って?
A.選挙運動とは、(1)特定の選挙につき、(2)特定の候補者を当選させる目的をもって、(3)投票を得または得させるために(4)直接又は間接に行う必要かつ有利な諸般の行為をいいます。4つの条件を満たすと選挙運動となります。
Q. 選挙運動はいつからできるの?
A.選挙運動は、公(告)示日に立候補の届出をしてから、投票の前日までにすることができます。それ以外の期間、たとえば立候補届出前にする選挙運動は、事前運動として禁止されています。
Q. 選挙運動が禁止されている人は?
- A1.選挙運動が禁止されている人
- 選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長など)
- 特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏、徴税官吏など)
- 未成年者(単純労務者は除外)
- 公職選挙法又は政治資金規正法に定める選挙等の犯罪を犯した為、選挙権及び被選挙権を有しない人
- A2.地位を利用しての選挙運動が禁止されている人
- 国又は地方公共団体の全ての公務員
- 一定の公団等の役員・職員
- 教育者
地位を利用した選挙運動とは、公務員等がその地位にあるがため特に効果的に行い得るような影響力又は便益を利用するという意味であり、その職務上の地位と選挙運動又は選挙運動類似行為が結びついている場合をいう。
- A3.次の公務員は、個別の法律により政治的活動(選挙運動を含む。)が禁止されています。
- 一般職の国家公務員
- 一般職の地方公務員(その職員が属する地方公共団体の区域内のみ規制)
- 国公立学校の教育公務員
候補者が行う選挙運動
Q. 候補者が行うことのできる選挙運動は?
A.公職選挙法により候補者に認められている選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われます。その方法の主なものは次のとおりです。ただし、選挙の種類によりその方法、あるいは数量や規格などが異なるものがありますので注意が必要です。
- 選挙運動事務所の設置
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用ハガキ
- 新聞広告
- ビラの配布
- 選挙公報
- ポスターの掲示
- 街頭演説
- 個人演説会
やってはいけない選挙運動
Q. やってはいけない選挙運動とは?
- 買収:選挙犯罪のうちでもっとも悪質なものです。法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は、当選が無効になることもあります。
- 戸別訪問:特定の候補者に投票してもらうことを目的に、有権者の家を訪問することは禁止されています。
- 署名運動:特定の候補者に投票するように、あるいは投票しないようにすることを目的として、選挙人に対して署名運動をすることはできません。
- 飲食物の提供:誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。ただしお茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれます。また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
- 気勢を張る行為:選挙運動のために自動車を連ねたり隊列を組んで往来する等、気勢を張る行為は禁止されています。
- あいさつを目的とする有料広告:候補者等や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にあるものに対して時候、慶弔や激励などあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載しり、テレビ、ラジオで放送してはいけません。
- あいさつ状:政治家(公職の候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます)を出すことは禁止されています。