資源の持ち去り禁止
平成31年3月に「豊明市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例」が公布され、令和元年10月1日に施行されました。これによって、定められた者以外が資源を持ち去る行為が禁止されています。
※収集ができる定められた者とは、市が委託する資源回収業者や町内会・子供会などです。
持ち去り禁止資源
(1)新聞
(2)雑誌・雑紙
(3)段ボール
(4)牛乳パック
(5)衣類・布類
(6)紙製容器包装
(7)スチール類
(8)アルミ類
(9)スプレー缶・カセットボンベ
(10)有料ビン
(11)その他のビン(カレット)
(12)ペットボトル
(13)乾電池
(14)ビールの空きケース
罰則
(1)条例に違反し、資源を持ち去った者に対しては当該違反行為を行わないように「資源収集及び運搬禁止命令書」による命令を行います。
(2)命令書による命令に違反した者(持ち去り行為を繰り返した者)は、20万円以下の罰金刑が適用される可能性があります。
※法人等の業務に関して上記違反行為があった場合には、行為者を罰するほか、法人等に対しても同様の罰金刑が適用される可能性があります。
持ち去り行為を見かけたら
持ち去り行為を見かけたときは、トラブルを防止するため、直接の接触は避けてください。
警察に通報(110番)すると共に、次の情報を、環境課ごみ減量推進係まで連絡をお願いします。
・持ち去り行為があった日時、場所
・持ち去られた資源の品目
・行為者の特徴
・車のナンバー