資源の持ち去り禁止
平成31年3月に「豊明市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例」が公布され、令和元年10月1日に施行されました。これによって、定められた者以外が資源を持ち去る行為が禁止されています。
※ 収集ができる定められた者とは、市が委託する資源回収業者や町内会・子ども会などです。
持ち去り禁止資源
- 新聞
- 雑誌・雑紙
- 段ボール
- 牛乳パック
- 衣類・布類
- 紙製容器包装
- スチール類
- アルミ類
- スプレー缶・カセットボンベ
- 有料ビン
- その他のビン(カレット)
- ペットボトル
- 乾電池
- ビールの空きケース
罰則
- 条例に違反し、資源を持ち去った者に対しては当該違反行為を行わないように「資源収集及び運搬禁止命令書」による命令を行います。
- 命令書による命令に違反した者(持ち去り行為を繰り返した者)は、20万円以下の罰金刑が適用される可能性があります。
※ 法人等の業務に関して上記違反行為があった場合には、行為者を罰するほか、法人等に対しても同様の罰金刑が適用される可能性があります。
持ち去り行為を見かけたら
持ち去り行為を見かけたときは、トラブルを防止するため、直接の接触は避けてください。警察に通報(110番)すると共に、次の情報を、環境課ごみ減量推進係まで連絡をお願いします。
- 持ち去り行為があった日時、場所
- 持ち去られた資源の品目
- 行為者の特徴
- 車のナンバー