資源の持ち去り禁止

平成31年3月に「豊明市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例」が公布され、令和元年10月1日に施行されました。これによって、定められた者以外が資源を持ち去る行為が禁止されています。

※収集ができる定められた者とは、市が委託する資源回収業者や町内会・子供会などです。

持ち去り禁止資源

  1. 新聞
  2. 雑誌・雑紙
  3. 段ボール
  4. 牛乳パック
  5. 衣類・布類
  6. 紙製容器包装
  7. スチール類
  8. アルミ類
  9. スプレー缶・カセットボンベ
  10. 有料ビン
  11. その他のビン(カレット)
  12. ペットボトル
  13. 乾電池
  14. ビールの空きケース

罰則

  1. 条例に違反し、資源を持ち去った者に対しては当該違反行為を行わないように「資源収集及び運搬禁止命令書」による命令を行います。
  2. 命令書による命令に違反した者(持ち去り行為を繰り返した者)は、20万円以下の罰金刑が適用される可能性があります。

※法人等の業務に関して上記違反行為があった場合には、行為者を罰するほか、法人等に対しても同様の罰金刑が適用される可能性があります。

持ち去り行為を見かけたら

持ち去り行為を見かけたときは、トラブルを防止するため、直接の接触は避けてください。警察に通報(110番)すると共に、次の情報を、環境課ごみ減量推進係まで連絡をお願いします。

  • 持ち去り行為があった日時、場所
  • 持ち去られた資源の品目
  • 行為者の特徴
  • 車のナンバー