滞納処分とは

 滞納処分とは、市税等の公債権を滞納している人の意思にかかわらず、滞納となっている公債権を強制的に徴収するため、預金、生命保険、給与、売掛金、不動産等の財産を差押え、差押えた財産を換価し、市税等の公債権に充てる一連の強制徴収手続きをいいます。

 市税等の強制徴収公債権の滞納処分については、「国税徴収法に規定する滞納処分の例による。」と規定されています。(地方税法第331条第6項等)

滞納処分の流れ(督促)→(財産調査及び捜索)→(差押え)

督促

 市税等の公債権は、納期限までに自主的に納めていただくことになっていますが、この納期限までに完納されない場合には、地方税法に基づき督促状を送付して納めていただくように督促します。

財産調査及び捜索

 督促状を送付しても、納期限までに納付がない場合は、滞納者の財産(預金、生命保険、給与、売掛金、不動産等)を発見するために、金融機関、生命保険会社、勤務先、取引先、官公署等に対して調査を行います。

 また、財産の発見や差押えなどの必要がある場合は、滞納者やその関係者の住居を相手方の意思に関係なく強制的に捜索することができます。

 これらの財産調査や捜索は、国税徴収法第141条、第142条から第147条の規定に基づき、滞納者に事前に了承を得ずに行うことができます。

差押え

 財産調査等で発見された滞納者の財産に対する差押えを行います。差押えを行った場合、滞納者やその利害関係者(金融機関、生命保険会社、勤務先、取引先、不動産の抵当権者等)に差押通知書を送付します。

 差押えた財産は換価して、滞納されている市税等の公債権に充てます。