税延滞金について

 延滞金は納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間は年7.3%(ただし、当分の間、租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合(以下、「延滞金特例基準割合」という。)が年7.3%の割合に満たない場合は、その年中においては、当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合))、それ以降の期間については、年14.6%(ただし、当分の間、延滞金特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合は、その年中においては、当該延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合)の延滞金が加算されます。 (100円未満切り捨て)
期間 納期限の翌日から
1ヶ月間の割合 2ヶ月目以降の割合
平成22年1月1日~平成25年12月31日 年4.3% 年14.6%
平成26年1月1日~平成26年12月31日 年2.9% 年9.2%
平成27年1月1日~平成27年12月31日 年2.8% 年9.1%
平成28年1月1日~平成28年12月31日 年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 年2.7% 年9.0%
平成30年1月1日~平成30年12月31日 年2.  6% 年8.  9%
平成31年1月1日~令和元年12月31日 年2.  6% 年8.  9%
令和2年1月1日~令和2年12月31日 年2.6% 年8.9%
令和3年1月1日~令和3年12月31日 年2.5% 年8.8%
令和4年1月1日~令和4年12月31日 年2.4%  年8.7%
令和5年1月1日~令和5年12月31日   年2.4%  年8.7%
令和6年1月1日~令和6年12月31日  年2.4%
年8.7%

延滞金の割合の改正について

国税における延滞税の見直しに合わせ、平成26年1月1日以降の期間に対応する市税における延滞金の割合を以下の通り見直されました。
比較 本則 改正前の特例(注釈1) 改正前の特例による平成25年中の割合 改正後 【参考】

財務大臣が告示する割合が0.9%の場合

納期限1カ月以内

7.3%

商業手形の基準割引率+4%(注釈2)

4.3%

特例基準割合+1%

2.9%

納期限1カ月経過後 14.6%

なし

14.6%

特例基準割合+7.3%

9.2%

(備考)特例の割合が本則の割合を超える場合は本則の割合とします。

(注釈1)改正前の特例は平成12年1月1日から平成25年12月31日までの延滞金に適用します。

(注釈2)商業手形の基準割引率とは従前の公定歩合のことをいいます。