豊明市内に従業員のための社宅を新たに取得(賃貸契約、建築、購入)した事業主に対し、経常費用の一部を補助します。

補助申請の流れ

(1)申請書等提出→(2)審査(市)→(3)交付決定通知(市)→(4)(1月1日以降)住民票と請求書等提出→(5)補助金交付(市)

補助内容

入手方法

補助対象

賃借 家賃および共益費
建築
購入
取得にかかる経費
(土地、減価償却資産に係る費用および租税公課を除く)
 1戸当たり10万円まで(1補助対象者につき、100万円まで)※予算がなくなり次第終了します。

補助対象期間

  • 従業員が居住した月の翌月から対象年度の3月末日まで※月の初日に居住を開始した場合、その日の属する月から対象年度の3月末日までが対象となります。 
  •  転居等で居住をしなくなった、又は社宅の賃貸借契約を解除した、住宅を譲渡した場合は、その前の月までが対象となります。※月の末日である場合は、その日の属する月までが対象。   
<注意>
従業員が1、2、3月に居住したときは、翌年度4月1日以降に申請してください。翌年度の末日までが補助対象となります。

補助交付対象の社宅とは

  • 事業者が豊明市内に、新たに賃借、新築により取得したもの
  • 社宅に住む従業員が、市外から転入し、居住するもの(豊明市に住民票を移すことが必要となります。)
  • 転入してきた従業員が、住民登録をした後に、最初に到来する1月1日においても引き続き居住を行っているもの(請求の際にもう一度住民票を提出ください。)

助成を受けられない方・団体

  • 市税(国民健康保険税、市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税)の未納がある方。※分割納付等の延納手続きをされている方を含みます。
  • 暴力団員、又は暴力団もしくは暴力団員と関係を密にする方
  • 法人格を有しない団体等
  • 市の他の助成金の交付を受けている方
  • 申請書及び請求書を提出しなかった方

申請書および申請先 

※申請前に産業支援課(0562-92-8332)までご連絡ください。
  • 補助金交付申請書(docx 17KB)
  • 法人の登記事項証明書(対象が複数人いる場合でも、添付は一部でかまいません。)
  • 市税の完納証明書
  • 補助対象社宅へ入居する者の雇用を証明できる書類
  • 住民票の写し(1月1日より以前に取得したもの)
  • (賃借の場合)賃貸契約の場合の確認事項(docx 29KB)記載例(pdf 227KB)
  • (賃借の場合)賃貸借契約の内容と社宅として利用する目的で賃借することが確認できる書類
  • (購入・建築の場合)建築工事請負契約書、売買契約書等の写しなど所有の確認できる書類
  • その他市長が必要と認める書類

 補助金申請に必要な書類リスト(pdf 131KB)

申請先:市役所産業支援課窓口まで

 

※申請した金額が変更になりましたら、早めにご連絡ください。

請求方法

 1月1日以降に産業支援課に書類を提出 。補助金対象期間が終わったら30日以内に提出ください。
※最終提出期限:3月15日まで(諸事情で15日以降になる場合は、必ずご連絡ください)

 補助金請求に必要な書類リスト(pdf 92KB)

よくある質問

Q1 従業員が支払う家賃等を補助していますが、対象となりますか。
A 事業者が支払っている分のみ対象となります。申請の際にご相談ください。

  • 事業者側で家賃を支払ってから、従業員に家賃を請求しています。
       従業員が支払っていることとなるため、支払っている分は対象となりません。
  • 借りている場所は一か所ですが、そこに2名入居予定です。
       一か所分の金額のみ補助されます。

その他