工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定め、一定規模以上の工場等を新設又は変更する際に、事前に届け出ることを義務付けています。
届出の対象となる工場(特定工場)
- 業種
製造業(物品の加工修理業を含む。)
電気供給業(水力・地熱発電所を除く。)
ガス供給業
熱供給業
- 規模
敷地面積 9,000平方メートル以上
建築面積の合計 3,000平方メートル以上
届出の種類
- 新設の届出
特定工場の新設を行う場合、敷地面積又は建築面積の増加等により特定工場となる場合
- 変更の届出
特定工場が、敷地面積の変更、生産施設面積の変更、緑地・環境施設面積の変更等を行う場合
- 名称・住所の変更の届出
特定工場届出者の名称及び住所に変更があった場合
- 承継の届出
特定工場を譲り受け又は借り受けた場合など
- 廃止の届出
工場立地法に関する準則
- 生産施設面積率
敷地面積に対する生産施設面積の割合は、業種別に30%~65%以下
- 緑地面積率
敷地面積に対する緑地面積の割合は、20%以上
- 環境施設面積率
敷地面積に対する環境施設面積の割合は、25%以上
届出時期
特定工場を新設又は変更しようとする場合は、着工日の90日前までに届出をして下さい。
届出の手引き及び届出書一式ダウンロード
●工場立地法の手引き
届出の手引き(pdf 778KB)
愛知県の工場立地法のページ
●届出書
※令和2年12月28日より工場立地法提出書類の押印が廃止されました。
●提出部数・提出先
2部を市産業支援課窓口へ提出
※提出する場合は、産業支援課へ事前連絡をお願いいたします。
[お知らせ]工場立地法に係る緑地面積等を緩和しました(平成30年12月21日)
豊明市は、雇用と税収に資する企業を誘致し、市内における再投資の活性化、転出防止を図り、産業を活性化することを目的として、一定規模の工場(特定工場)が新増設等する際に敷地面積の一定割合の緑地等の整備などを求められる工場立地法について、以下の地域において緑地等に係る基準を緩和する準則を定める条例を制定しました。
緑地面積率等の緩和内容
区域
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緑地の面積率
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環境施設の面積率
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重複緑地の緑地算入率 |
準工業地域
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10%以上
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15%以上
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50%以下 |
都市計画法第34条第12号区域 |
5%以上 |
10%以上 |
50%以下 |
工業系地区計画区域 |
5%以上 |
10%以上 |
50%以下 |
上記の割合は、特定工場(工場立地法が適用される工場)の敷地面積に対する割合
環境施設・・・緑地、噴水、池、広場等のこと。緑地は環境施設に含まれる。
緑地・・・樹木が生育する区画された土地、低木、芝、その他の地被植物で表面が覆われている土地のこと。
※ 上記以外の地域に適用する基準は、緩和前の基準と変更はありません。
Q&A
参考