商店、工場、病院等において取引又は証明に使用している計量器(はかり、分銅及びおもり)は計量法の規定により、2年に1回 定期検査 の受検が義務づけられています。 該当する『はかり等』がありましたら、受検が必要になります。(検査手数料が必要 です。また、受検を怠って取引又は証明に使用しますと計量法による違反行為となり、処罰されることがあります。)