令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まります!
【事業者向けのご案内です】
●「適格請求書(インボイス)」とは…
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
●「インボイス制度」とは…
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
※詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。

インボイス制度について

インボイス制度について(2)
インボイス制度支援措置
【お問合せ先】インボイスコールセンター ☎0120-205-553
受付時間:午前9時~午後5時(土日祝除く)