豊明市内の墓地に収蔵されている遺骨を別の墓地に移動しようとするとき(改葬)は、事前に改葬許可申請をし、許可を受けることが必要です。
手続きの流れ
- 改葬先(墓地や納骨堂等)を決定してから手続きをしてください。
- 下記の様式「改葬許可申請書」に、改葬を行う死亡者について記入してください。遺骨が2名分以上ある場合は、申請書とは別に下記の「改葬許可申請調書」にまとめて記入してください。
- 申請書下部の欄に墓地管理者による証明を受けてください。なお、豊明市勅使墓園に納骨している場合は空欄のままで結構です。
- 記入が終わり、証明を受けた申請書を環境課まで提出してください。
- 提出書類を確認後、「改葬許可証」を発行し、後日申請者宛てに郵送します(書類の受理から郵送までには数日程度お時間をいただきます)。
申請様式